後期高齢者医療被保険者で
後期高齢者医療被保険者以外の方は、下記リンクをご参照ください。
(注意1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、本人等と生計をともに維持する者(同居・別居は問わない)。同居の場合は住民票上世帯分離をしているか否かは問わない。別居の場合は健康保険の扶養者や税制上の扶養者など、本人の生計を維持している人。
(注意2)政令指定都市の市民税所得割額の税率は、平成30年度課税分より8%(変更前6%)となりましたが、福祉医療の資格は変更前の6%で判定いたします。
保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。
自己負担限度額 | 自己負担限度額 | |
負担区分 | 外来 | 入院 |
一般 | 1日600円(月2日) | 1割負担(月2,400円まで) |
低所得者(注意1) | 1日400円(月2日) | 1割負担(月1,600円まで) |
世帯員の異動や所得の更正により一部負担金が変更となることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
(注意)入院: 連続して3か月以上の長期入院となった場合、それに続く4か月目以降一部負担金はありません。
(注意1)受給者と同世帯に属するものの全員が市町村民税非課税で、かつ、世帯全員の年金収入80万円以下、ならびに年金収入を加えた所得80万円以下の方です。所得は給与所得の範囲内で最大10万円を控除します。なお、税未申告者がいる場合には、低所得者と認定できません。
助成対象者の後期高齢者医療被保険者証(保険証、ただしマイナ保険証では受け付けできません),申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点),助成対象者の印鑑(助成対象者以外の方が申請する場合),身体障害者手帳(1,2級)・精神障害者手帳(1級)または療育手帳(A判定),助成対象者の金融機関口座のわかるもの,転入された方は本人・配偶者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります。 (注意)なお、新たに伊丹市へ転入された方を始め、本市に従前からお住まいの方であっても、これまで伊丹市で受給者証をお持ちいただいたことが無い方につきましては、本市からご案内通知等を郵送することはありませんので、申請手続きが必要となります。また、所得修正等及び世帯構成・扶養義務者等の変更により、所得制限判定基準額未満になられた方も本市からのご案内通知は郵送することはありませんのでご申請ください。
後期高齢者医療被保険者証と高齢障害者医療費受給者証を一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
受給者証に記載している一部負担金をお支払いいただきます。
受給者証は兵庫県内のみ有効ですので、医療機関等の窓口で後期高齢者医療保険の負担割合分をいったんお支払いください。
受診されてから約6か月後に、お支払いされた一部負担金から高齢障害者医療の一部負担金を控除した額を銀行口座へ振り込みでお返しします。
市役所での申請手続きは必要はありません。
ただし、次の(1)(2)に該当する場合は、後期医療福祉課窓口でのお手続きが必要となる場合があります。
(1)同一の医療機関等で受給者証を利用せずに月2回以上受診し、1回目、2回目の両方もしくはどちらかの支払額が受給者証に記載の一部負担金を下回る場合。
(2)他公費の医療証での受診費用が受給者に記載の一部負担金を上回る場合。
上記の場合、還付申請が必要ですので下記のものを持参してください。
(注意1)自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が高齢障害者医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
(注意2)失業・災害等により一部負担金が免除されたり、所得制限基準外の人が失業等により所得激減した場合、6か月を限度に助成制度が適用されることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.保険医療機関等において診療、薬剤の支給等を受ける場合は、被保険者証(または組合員証)に添えて、受給者証を窓口に必ず提示してください。なお、入院・通院に関わらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
3.市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、速やかに受給者証を後期医療福祉課に返還してください。
4.氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった場合は必ず後期医療福祉課と医療機関等に届け出てください。
5.健康診断料、予防注射料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)・食事代(食事療養標準負担額)、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等保険外診療分は、自己負担となります。
6.自立支援医療等の公費負担医療により医療費の助成を受けることができるときは、受給者証は使えません。
7.はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合は、窓口にて受給者証は使えません。施術機関等の窓口で後期高齢者医療保険の負担割合分をいったんお支払いください。受診されてから約6か月後に、お支払いされた一部負担金から高齢障害者医療の一部負担金を控除した額を銀行口座へ振り込みでお返しします。
8.訪問看護ステーション等による保険診療の訪問看護について、令和3年7月1日より受給者証が使用可能になりました。
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006