伊丹市宅地開発等指導要綱第17条第3号に規定する「伊丹市自動車駐車及び自転車等駐輪施設設置基準」は、以下のとおりです。
1.自動車駐車ますの大きさは、駐車台数1台につき幅2.5m、奥行5.0mを標とする。
2.10台以上の自動車駐車場の出入口は、道路交通を阻害せず自転車や歩行者等の安全を確保する必要性から、停止線及び「止まれ」の路面標示を行うこと。なお、出入口付近の視認性の状況に応じ、カーブミラー(道路反射鏡)等の設置を検討すること。
3.店舗等の自動車駐車場は、店舗面積が100平方メートル以下のときは1台以上、100平方メートル超えるときは100平方メートルを超える面積に対して45平方メートルごとに1台を加算した台数を開発区域内に設置するものとする。この場合、台数算定に用いる店舗面積の合計及び計算結果おける小数点以下は切り捨てるものとする。なお、この規定は、「伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の適用区域内には適用しない。
4.事務所の自動車の駐車場は、事務所毎に1台以上の台数を開発事業区域内に設置するものとする。なお、この規定は、「伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の適用区域内には適用しない。
5.条例及び要綱並びにこの基準の対象とならない施設は、同種同規模施設の利用実態を参考に駐車施設の利用計画を作成し、周辺道路に関係車両が違法に駐車しないよう適切に自動車駐車場を整備するものとする。
1.自転車駐輪ますの大きさは、駐輪台数1台につき幅0.6m、奥行1.9mを標準とする。ただし、駐輪ラック等の特殊な装置を用いる場合は、カタログ等を提出した場合に限り、その収容寸法を用いることができるものとする。
2.自転車等駐車場は、一定の区画を限った自転車等の駐車のための施設構造とすること。
3.長屋の自転車の駐車場は、1戸につき2台以上とする。ただし、分譲を目的 として建築される長屋住宅を除く。
4.多くの自転車駐車の需要を生じさせる建築物で、要綱等の基準にないもの については、その使用実態等を勘案し、自転車の駐車施設の台数算定書を作成し、駐輪施設を整備するものとする。なお、「多くの自転車駐車の需要を生じさせる建築物」とは当面、大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)及び大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例(平成17年兵庫県条例第40号)の対象となる施設とする。また、整備すべき自転車の駐車施設の台数算定においては、伊丹市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の推進に関する条例施行規則(平成26年伊丹市規則第25号)第8条及び第9条の規定に準じ行うものとする。
5.条例及び要綱並びにこの基準の対象とならない施設は、同種同規模施設の利用実態を参考に駐輪施設の利用計画を作成し、周辺へ迷惑がかからないよう適切に自転車等駐車場を整備するものとする。
伊丹市の建築物における駐車・駐輪施設の附置等に関する条例・要綱/リーフレット (PDFファイル: 2.0MB)
都市交通部交通政策室交通政策課
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