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幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書等の提出について(令和8年4月~令和8年9月利用分)

利用費の請求手続きについて

子育てのための施設等利用給付認定(新2号もしくは新3号)を受け、令和8年4月から令和8年9月までに、無償化対象施設(事業)を利用したことに伴う利用料については、市へ請求することにより、施設等利用給付の対象となります。

(幼児教育・保育の無償化についてはこちら、施設等利用給付についてはこちらをご確認ください。)

対象となられる方につきましては、下記の要領で請求いただくようお願いいたします。

令和8年4月から令和8年9月までの利用費の請求手続の流れについて

利用料の給付を受けるためには、指定様式により別途請求が必要となります

1.預かり保育

幼稚園・認定こども園に通う新2号(新3号)認定者が教育時間終了後に利用した預かり保育料の請求を行う場合

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)」に必要事項を記入し、施設等が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を添付して、利用する幼稚園・認定こども園に提出してください。

施設等利用費請求書(様式第2号)預かり(PDFファイル:327.2KB)

施設等利用費請求書(様式第2号)記入例(PDFファイル:696.8KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(Excelファイル:30KB)

オンライン申請こちら

(注意1)オンライン申請には、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書」と保護者(請求者)の官公署発行の顔写真付き身分証明書のデータ(画像)の添付が必要です。

(注意2)スマート申請システムを初めて利用される場合は、個人としての新規登録をお願いいたします。

預かり保育と認可外保育施設等を併用した場合

在籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の場合は、認可外保育施設等(一時預かり事業・ベビーシッター・病児病後保育・休日保育・子育て援助支援活動等を含む)も併せて利用できます。

(注意)市内では、西伊丹幼稚園・いずみ幼稚園・白ゆり幼稚園・伊丹ひまわりこども園・野間幼稚園は提供時間が十分なので認可外保育施設等との併用はできません。

上記に該当する場合は、預かり保育の請求書類に併せて、利用した認可外施設等の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を添付し、利用する幼稚園・認定こども園に提出してください。

(注意1)子育て援助活動支援事業を利用した場合は、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」に換えて、援助を行う会員が発行した「活動報告書(様式第7号」を添付して下さい。

(注意2)複数利用の場合も、無償化上限額は預かり保育の無償化上限額と同一です。

2.認可外保育施設等

幼稚園・認定こども園の利用がなく、認可外保育施設等(一時預かり事業・ベビーシッター・病児病後保育・休日保育・子育て援助支援活動等を含む)を利用している新2号(新3号)認定者が利用料の請求を行う場合

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)」に必要事項を記入し、施設等が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を添付して、利用する施設等に提出してください。

(注意)子育て援助活動支援事業を利用した場合は、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」に換えて、援助を行う会員が発行した「活動報告書(様式第7号」を添付して下さい。

施設等利用費請求書(様式第3号)認可外(PDFファイル:320.4KB)

施設等利用費請求書(様式第3号)記入例(PDFファイル:664.2KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(Excelファイル:30KB)

オンライン申請こちら

(注意1)オンライン申請には、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書」と保護者(請求者)の官公署発行の顔写真付き身分証明書のデータ(画像)の添付が必要です。

(注意2)スマート申請システムを初めて利用される場合は、個人としての新規登録をお願いいたします。

請求及び支給の時期について

請求の受付は、令和8年4月から令和8年9月までの6ヶ月分を一括で受付します。ただし、途中退園等された場合は、その時に請求書を提出していただいても結構です。

提出期限:在園している幼稚園等が定める期日(幼児教育課への提出期限は令和8年10月20日(火曜日))

支払予定日:令和8年12月下旬を予定しています。(提出期限を過ぎますと支払いが遅れる場合があります。)

ご注意

・振込先口座の支店名記入漏れの不備が多くなっております。不備があれば、書類の返却や再提出が必要となり、支払いが遅れる場合があります。

・ゆうちょ銀行の場合、通帳を開いた1ページ目に印字してある支店名(漢数字3桁 例:四三八)と口座番号(7桁)を記入してください。

・「請求額」欄の訂正はできません。​​​​​​​

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 こども未来部幼児教育保育室 幼児教育課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号    :    

  072-784-8035(入所関係)
        072-780-4313(幼児教育推進関係)
        072-744-2261(庶務・保育料関係)
ファクス    :    072-780-3527

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