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伊丹市教育環境保全のための建築等の規制条例について

概要

 青少年の健全な育成を図るため、教育環境を阻害するおそれのある建築物の建築等を規制することにより、教育環境の保全に資することを目的としています。

 

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する旅館業または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を目的とする建築物を建築(増改築や用途変更を含みます。)しようとする場合には、「伊丹市教育環境保全のための建築等の規制条例」の定めにより、市長の同意が必要です。

 

伊丹市教育環境保全のための建築等の規制条例 (PDF:101.7KB)

伊丹市教育環境保全のための建築等の規制条例施行規則 (PDF:113.9KB)

 

第4条ただし書きの運用について

1 旅館業

旅館業を目的とする建築物の建築同意における第4条ただし書きの適用基準 (PDF:126.7KB)

 なお、既に旅館業を営む者が行う既設旅館の増改築については、既に旅館の用に供して営業を営んでいる現実を考慮し、適用区域については、当該建築物が存する位置をもって充てるものとする。

2 風俗営業

風俗営業を目的とする建築物の建築同意における第4条ただし書きの適用基準 (PDF:78.2KB)


 

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部こども室次世代育成課(こども若者)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8167 ファクス072-780-3527