災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予が認められることがありますので、徴収課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予が認められることがありますので、徴収課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
※eLtaxからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/special/sonota-shinsei/)をご覧ください。
財政基盤部税務室徴収課(徴収グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8026 ファクス072-780-2453