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災害その他やむを得ない理由による軽自動車税(種別割)の納税等の期限について

災害その他やむを得ない理由により、下記の軽自動車税に関する手続が期限内にできない場合は、市民税課(072-784-8022)まで御相談ください。
申請により、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2月以内で期限を延長できる制度があります。(災害等による期限の延長:伊丹市市税条例第18条の2)
 

手続内容期限
令和5年度 軽自動車税(種別割)の減免申請令和5年5月31日
令和5年度 軽自動車税(種別割)の納付令和5年5月31日

 

申請手続きについて

原則として災害等の理由がやんだ後、速やかに市税の納税・手続の期限に係る延長申請書を下記「お問い合わせ」まで提出してください。

様式のダウンロード備考
市税の納税・手続の期限に係る延長申請書 (WORD:45KB)※伊丹市の様式です。

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029