災害その他やむを得ない理由により、下記の軽自動車税に関する手続が期限内にできない場合は、市民税課(072-784-8022)まで御相談ください。
申請により、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2月以内で期限を延長できる制度があります。(災害等による期限の延長:伊丹市市税条例第18条の2)
手続内容 | 期限 |
---|---|
令和5年度 軽自動車税(種別割)の減免申請 | 令和5年5月31日 |
令和5年度 軽自動車税(種別割)の納付 | 令和5年5月31日 |
原則として災害等の理由がやんだ後、速やかに市税の納税・手続の期限に係る延長申請書を下記「お問い合わせ」まで提出してください。
様式のダウンロード | 備考 |
---|---|
市税の納税・手続の期限に係る延長申請書 (WORD:45KB) | ※伊丹市の様式です。 |
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029