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補装具の購入費・修理費の支給

補装具とは

  1. 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3.  給付に際して専門的な知見(医師の判定又は意見)を要するもの

です。

主な補装具の種類

手帳の記載事項ごとの補助具の種類一覧

手帳の記載事項

補装具の種類

視覚障害等

盲人安全杖・眼鏡(色めがね以外)・義眼

聴覚障害等

補聴器

上肢・下肢障害等
上肢・下肢・四肢機能全廃
難病患者等

義手・義足・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置 など

  • 希望する補装具には、所持する身体障害者手帳の障害の状況にその補装具を必要とする障害状況が記載されていることが必要です。(難病患者等の対象疾患は「難病患者等の対象疾患一覧表」のページをご参照ください。)
    (例)盲人安全杖←手帳に「視覚障害等」が記載されていること
  • 補装具の交付・修理は身体障害者福祉法に基づく交付のほか、"健康保険法に基づく交付"、"労災補償法に基づく交付"があり、これらの法に基づく交付は、身体障害者福祉法より優先します。
  • 介護保険対象者については、介護保険制度から優先して給付されることが原則となります。
    1. 介護保険第1号被保険者…65歳以上の方
    2. 介護保険第2号被保険者…40歳以上65歳未満で特定疾病が原因となって、介護や支援が必要であると認定された方は「障害福祉サービスのしくみ:(1)総合的なサービスの全体像」のページをご参照ください。

利用者負担

所得等に配慮した負担となっており、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限額が設定されます。

なお、本人又は配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者納税額が46万円以上の場合、補装具費の支給対象外となります。

世帯の所得区分別利用者負担一覧

生活保護

生活保護受給世帯

負担上限月額0円

低所得

市町村民税非課税世帯

負担上限月額0円

一般

市町村民税課税世帯で市民税所得割額が46万円未満の方

負担上限月額37,200円

  • 補装具購入費の支給には、補装具の種目ごとに給付費額の基準があります。したがって基準を越えた額の補装具を購入した場合、超過した額は自己負担となります。
  • 障害福祉サービスの自己負担額と補装具の自己負担額の合算額が基準額を越える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。詳しくは障害福祉サービスのしくみ:(3)利用者負担のしくみをご覧ください。
  • 令和6年4月1日より障害児への補装具に対する所得制限は撤廃されました(18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税の所得割課税額が46万円以上の場合は、給付の対象となりません)。

補装具費の支給のしくみ

補装具費の支給の仕組みの図

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お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006