マイナンバーカード関連手続きにおける混雑緩和にご協力ください
マイナンバーカードを申請された方にお送りしている交付通知書(ハガキ)には、受け取り期限が記載されていますが、ハガキに記載の期限を過ぎてもカードを受け取っていただけるよう、当面の間は市役所でカードの保管を続けています。
到着した通知書も期限以降でもそのままご利用いただけます(死亡・市外へ転出をした方を除く)ので、ご来庁が可能になった際に通知書(ハガキ)を持参のうえ、窓口まで受け取りにおこしください。
なお、通知書(ハガキ)を紛失・廃棄等された場合は、再送付しますので、市民課マイナンバーカード担当にお問い合わせください。
申請された方に対し、平成28年1月よりマイナンバーカードを交付しています。マイナンバーカードの交付を希望される方は下記の案内をご覧ください。
マイナンバーカードは住所・氏名・性別・生年月日・マイナンバー(個人番号)・顔写真等が記載された公的な本人確認資料となるカードです。
(注意)令和4年4月1日からの民法改正により成人年齢が引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期限が変わります。
【申請受付日が令和4年4月1日より前の場合】
20歳以上の方の有効期限:発行日から10回目の誕生日まで
20歳未満の方の有効期限:発行日から5回目の誕生日まで
【申請受付日が令和4年4月1日以降の場合】
18歳以上の方の有効期限:発行日から10回目の誕生日まで
18歳未満の方の有効期限:発行日から5回目の誕生日まで
※申請受付日とはカード発行元である地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。申請方法によって、成年基準の変更日が異なります。
以下のページもご参照ください。
・e-TAX等の電子申請に必要な電子証明書も搭載されます。
・初回発行は手数料無料
・住民票の写しや印鑑登録証明書のコンビニ交付にもご利用いただけます。
マイナンバーカードの申し込みは、郵送やオンライン、市役所窓口で手続きをすることができます。詳しくは、下記からご確認ください。
マイナンバーカードを申請された方に対して、カードの交付準備が整い次第(通常は約1カ月~1カ月半。混雑時には1カ月半~2カ月程度)、申請者ご本人宛てに市役所から「交付通知書(ハガキ)」を転送不要の普通郵便で送付します。
交付通知書(ハガキ)に記載の必要書類等をご持参のうえ、ご本人が市役所市民課へお越しください。詳しくは、下記からご確認ください。
国は、令和5年12月15日より、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔認証に限定した「顔認証マイナンバーカード」を導入しました。
・希望する者を対象とし、本人または代理人が市役所窓口(B20番マイナンバーカード受付)にて手続きを行います。
医療機関等において外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
・通常カードから顔認証カード、顔認証カードから通常カードいずれの設定の切り替えも可能です。
手続き方法など、詳しくは下記からご確認ください。
・券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別の4情報)を用いた本人確認書類として利用できます。
・顔認証マイナンバーカードは、健康保険証としての利用。顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療・薬剤情報の閲覧が可能です。医療機関・薬局のみで、健康保険証の利用登録ができます。
※マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。