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児童扶養手当について

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで)支給されます。
前年中(1~9月新規申請分は前々年中)の扶養人数と所得額に応じて手当額が決定されます。

お知らせ

令和6年度(令和6年11月分)より一部制度が変更になります。

1.受給者本人の所得制限限度額が変更

2.第3子以降加算額が第2子以降加算額と同額に変更

申請者本人の所得が制限限度額が超えているため、これまで申請されていなかった方は令和6年10月末日までに申請してください。(申請月の翌月より支給対象になります。)

手当額の改定について

児童扶養手当の月額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。令和5年の物価指数が対前年比で3.2%上昇したことから、令和6年4月分からの手当の月額が3.2%引き上げられます。

児童1人の場合(月額)

令和6年3月分まで:全部支給44,140円、一部支給44,130円~10,410円

令和6年4月分から:全部支給45,500円、一部支給45,490円~10,740円

児童2人目以降の加算額(月額)

令和6年3月分まで:2人目10,420円~5,210円、3人目以降1人につき6,250円~3,130円

令和6年4月分から:2人目10,750円~5,380円、3人目以降1人につき6,450円~3,230円

令和6年11月分から:2人目以降1人につき10,750円~5,380円

現況届(更新)の手続きは、令和6年8月1日(木曜日)から30日(金曜日)まで

児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。受給者本人が、案内通知書(7月下旬発送)、通知書に記載している必要書類を持って、現況届の手続きにお越しください。

受付場所:伊丹市役所2階こども福祉課
受付時間:9時00分から17時30分まで

・お盆休み期間やお昼休憩時間は特に混み合い、お待ちいただく時間が長くなることがあります。
・窓口開庁時間にご来庁いただけない場合は、必ず事前にご連絡ください。
・期限までに手続きがない場合、11月分以降の手当が支給されない場合があります。

【令和6年度】出張ハローワーク!ひとり親全力サポートキャンペーン

ハローワーク伊丹による就職・転職に関する出張相談窓口を開設します。

日時:令和6年8月26日(月曜日)・27日(火曜日)各日13時00分から16時15分まで
定員:各日4名(1人あたり45分程度)
場所:伊丹市役所2階こども福祉課

※ 相談は予約制のため、下記の問い合わせ先までご予約をお願いします。
※ 定員に達した場合、予約を締め切りますので、お早めにお申し込みください。
(問い合わせ先)ハローワーク伊丹職業相談部門 電話:072-772-8616

障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになりました

児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わりました。

内容

(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。

障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでした。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれていたため、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しが実施されました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりません。

(2)支給制限に関する所得の算定が変わります。

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

申請方法

(1)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人

原則、申請は不要です。

(2)上記(1)以外の人

こども福祉課に申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

対象者について

  • 対象児童は、18歳に達する日以降の最初の3月末まで(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳の誕生日まで)の間にある者。
  • 離婚や死別等により、父または母と生計を共にできないひとり親家庭の母や父または養育者。
  • 父または母が、障害年金等級1級程度の重度障がい者の場合、その配偶者。

ただし、児童福祉施設等に入所している場合や父又は母が、婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある場合等は対象となりません。

支給額・支給時期・判定所得について

手当月額

前年(1月~10月分の手当については前々年)の住民税課税台帳上の扶養人数と所得(養育費の8割を含む)によって決定されます。具体的には以下のとおりです(所得額によって全額停止となる場合があります)。

令和6年4月分より

区分

第1子

第2子加算額

第3子以降加算額

手当月額

全部支給

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給

45,490円から

10,740円まで

10,740円から

5,380円まで

6,440円から

3,230円まで

令和6年11月分より

区分

第1子

第2子以降加算額

手当月額

全部支給

45,500円

10,750円

一部支給

45,490円から

10,740円まで

10,740円から

5,380円まで

 

一部支給額の計算式(10円未満四捨五入)

一部支給額の計算式

令和6年4月分より

第1子45,490円-(所得額-全部支給限度額)×0.0243007
第2子加算額10,740円-(所得額-全部支給限度額)×0.0037483
第3子以降加算額6,440円-(所得額-全部支給限度額)×0.0022448

令和6年11月分より

第1子45,490円-(所得額-全部支給限度額)×0.025
第2子以降加算額10,740円-(所得額-全部支給限度額)×0.0038561

 

支給時期・判定所得

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。支給月は下表のとおりです。

・支給日(11日)が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日となります。

・令和元年11月から支給回数が年6回となっています。

支給時期・判定所得
支払月対象月判定所得
令和6年7月令和6年5月~6月令和4年中の所得
令和6年9月令和6年7月~8月令和4年中の所得
令和6年11月令和6年9月~10月令和4年中の所得
令和7年1月令和6年11月~12月令和5年中の所得
令和7年3月令和7年1月~2月令和5年中の所得
令和7年5月令和7年3月~4月令和5年中の所得
令和7年7月令和7年5月~6月令和5年中の所得
令和7年9月令和7年7月~8月令和5年中の所得

所得制限について

控除後の所得額が、以下の表の扶養親族の数に応じた所得制限限度額以上であるときは、当該年度(11月~翌年10月)までの手当の一部または全部が支給されません(毎年所得額等を確認し決定します)。

控除後の所得額=判定年度の所得(給与所得控除後の金額等) + 養育費の8割 - 下表の各種控除額

 

令和6年10月分まで

扶養人数令和5年度 所得制限限度額(令和4年中の所得で判定)

本人

扶養義務者など
(同一生計の父母や兄弟姉妹等)

 全部支給一部支給
0人

490,000円

1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
所得制限額に加算するもの

16歳~22歳の扶養親族がある場合、1人につき15万円、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

老人扶養親族がある場合、1人につき6万円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)
 

令和6年11月分より

扶養人数令和6年度 所得制限限度額(令和5年中の所得で判定)

本人

扶養義務者など
(同一生計の父母や兄弟姉妹等)

 全部支給一部支給
0人

690,000円

2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
所得制限額に加算するもの

16歳~22歳の扶養親族がある場合、1人につき15万円、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

老人扶養親族がある場合、1人につき6万円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)
 

・扶養人数とは、判定所得年度において請求者本人・扶養義務者が扶養していた人数(住民税課税台帳上の数)

・扶養義務者等とは、申請者の配偶者、申請者と生計を同じくする扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)または孤児の養育者。住民票上別世帯であっても、同一家屋に居住している場合、もしくは別居であっても生計が同一の場合、扶養義務者として取り扱います。

政令に規定する各種控除額
区分控除額(円)
障害者控除270,000
特別障害者控除400,000
勤労学生控除270,000
医療費控除地方税で控除された実額
雑損控除
小規模企業共済等掛金控除

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除

(長期、短期譲渡所得)

配偶者特別控除
一律控除80,000
(注意)下記は対象児童の母または父の場合は控除できません
寡婦控除(養育者・扶養義務者のみ)270,000
ひとり親控除(養育者・扶養義務者のみ)

350,000

 

手続きの方法

認定請求に係る必要書類 (個別の事情により必要書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください)

1.戸籍謄本
  本人及び対象児童のもので、離婚等が記載されているもの。
  本人の戸籍に児童を入籍する前でも請求できます。

2.本人名義の振込先金融機関がわかるもの(離婚後の名義のもの)

3.年金手帳(基礎年金番号が必要)

4.住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等(請求者名義のもの)
  (注)契約者名を請求者本人に変更できない場合は、家賃・光熱水費(電気・ガス・水道すべて)を本人が支払っていることがわかる領収書等が必要となります。

5.本人・子の健康保険証(元配偶者の扶養でないもの)

・世帯分離されていても、元配偶者と同住所地の場合は、請求できません。
・配偶者が重度障がいの場合は、診断書等(障がい種別によって異なります)が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。
・証明書類は1ヶ月以内の発行のものでお願いします。

以上の書類を揃えて、必ず本人が窓口で請求してください(個別の事情により書類の追加提出をお願いすることがあります)。

認定されれば、請求の翌月から支給対象となります。

現況届

児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。受給者本人が、案内通知書(7月下旬発送)、通知書に記載している必要書類を持って、現況届の手続きにお越しください。

JR通勤定期乗車券の割引制度について

児童扶養手当を受給している世帯(全額停止中の場合は除く)の人がJRの通勤定期乗車券を購入する場合、事前にこども福祉課で発行された証明書を添付して申し込むと、特定者用の通勤定期乗車券(通勤定期乗車券の3割引)を購入できます。

手続きのながれ

初めて申請するとき

1.特定者資格証明書(JR通勤定期券割引を受けることができる資格があることを証明する書類・1年間有効)を発行します。

2.JR各社の鉄道区間の通勤定期券を購入するときに、3割引になる「購入証明書」(有効期間6ヶ月)を発行します。

本人確認ができるもの、顔写真(縦4センチ×横3センチ)、児童扶養手当証書をお持ちください。

2回目以降の申請のとき

特定者資格証明書(顔写真付・有効期間内のもの)をご持参いただきますと、「購入証明書」(有効期間6ヶ月)を発行します。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527