これまで転入転出の手続きを行う場合、引越し前の住所地(転出地)の役所で転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受けた後、転出証明書を持って引越し先の住所地(転入地)の役所で転入の手続きを行う必要がありました。しかし住基ネットを用いることにより、転入転出の手続きの簡素化を図れます。
新たな手続きのイメージ図
「特例転出届の様式」「住基カード」「マイナンバーカード」についてはそれぞれ、次のリンクのページを参照してください。
申請書(特例転出届:マイナンバーカード・住基カードを用いた転入転出の手続き)
ただし、以下に挙げる点に注意してください。
本人確認資料の提示が必要です。(郵送の場合はコピーを同封してください。)
本人確認資料の提示については次のリンクのページを参照してください。
国民健康保険や介護保険の被保険者がいる場合など、引越し前(転出地)の役所で手続きが必要な場合があります。詳しくはそれぞれの担当に確認してください。
(注)異動日、新・旧住所、世帯主氏名、異動者(氏名・性別・生年月日)などを記入したもの