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特定建設作業実施届出書について

伊丹市環境保全条例の改正(平成21年12月28日施行)により届出様式が下記のとおり、特定建設作業実施届出書に変わりました。

概要

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第14条、振動規制法(昭和51年法律第64号)第14条、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第59条の規定に基づく届出

1.届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者の代表者です。

なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は罰則の適用を受けることがあります。

2.届出期日

特定建設作業の開始の日の7日前までに届出をしてください。

ただし、災害その他非常の事態の発生により作業を緊急に行う必要がある場合は緊急に行うことを妨げませんが、速やかに届出をしてください。

3.届出書類

(1)特定建設作業実施届出書

(2)添付書類 

  1. 作業現場周辺500m以内の付近見取図
  2. 作業現場内の施設配置図(敷地境界線を明確にし、建屋、施設等の配置を明示したもの)
  3. 建設工事工程表(全工程)
  4. 幹線道路等で作業禁止日および作業禁止時間に作業を行う場合は、道路使用許可書および許可条件の写し
  5. その他参考資料

4.届出部数

正・副各1部を提出してください。(副本は、受付後返却します。)

5.届出対象作業

6.届け出様式

7.資料

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