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印鑑登録に関する各種申請手続の際の本人確認

印鑑登録に関する各種申請手続の際の本人確認について

第三者が本人に成りすまして各種手続きの申請を行い、本人に被害が及ぶという事件が全国的に発生していることを受け、印鑑登録に関する各種申請手続きの際においても、厳格な本人確認に努めております。ご理解、ご協力をお願いいたします。

本人確認の方法

以下の方法により本人確認を行っております。

1) 窓口で手続きをされる方の本人確認書類の確認

印鑑登録に関する申請手続きの際、窓口で手続きをされる方(本人、代理人、保証人)の本人確認書類の確認を行います。

対象となる申請

  • 印鑑登録申請
  • 廃止申請

(注)印鑑登録証明書の交付申請は対象ではありません

2) 申請者本人への確認文書(照会回答文書)送付、及び申請者の本人確認書類の確認

下記のいずれかに該当する場合は申請者本人に対して「照会回答文書」を送付いたします。申請者本人が「照会回答文書」を確認のうえ必要事項を記入し、持参していただくことにより、手続きが完了します。(本人が確認・記入をし、代理人が持参することも可能です。)

その際、申請者本人の本人確認書類を提示していただきます。「照会回答文書」を持参するのが本人、代理人どちらの場合にも、申請者本人の本人確認書類の確認を行います。

なお、代理人が持参する場合は、代理人の本人確認書類の提示も必要です。

提示がない場合は、当該手続きを受け付けることができませんので、ご注意ください。

照会回答文書が送付される場合

  • 印鑑登録を申請する際、本人が官公署発行の顔写真付本人確認書類以外の書類を提示して申請をした場合。
  • 印鑑登録を申請する際、代理人が申請を行った場合。
  • 本人が官公署発行の顔写真付本人確認書類以外の書類を提示して申請をした場合。

本人確認書類一覧

1点で本人確認書類となるもの(官公署発行の顔写真付きのもの)

ただし有効期限のあるものは、期限内に限ります。

(申請者本人が手続に来庁し、かつ官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持参提示いただいた場合、即日での印鑑登録が可能となります。)

1点で本人確認
運転免許証旅券(パスポート)海技免状
電気工事士免状無線従事者免許証動力車操縦者運転免許証
小型船舶操縦免許証猟銃・空気銃所持許可証特殊電気工事資格者認定証
認定電気工事従事者認定証耐空検査員の証航空従事者技能証明書
宅地建物取引士証船員手帳戦傷病者手帳
危険物取扱者免状特別永住者証明書、在留カード身体障害者手帳(顔写真付)
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)

住民基本台帳カード(顔写真付)

マイナンバーカード(個人番号カード)

教習資格認定証

本人確認書類として提示する場合、2点必要となるものの例

氏名の記載があるもので、有効期限のあるものは期限内に限ります。

2点で本人確認
健康保険証、船員保険証、共済組合証医療助成受給者証病院の診察券
後期高齢者医療被保険者証預貯金通帳、キャッシュカード(いずれか1つ)社員証・学生証・職員証
年金手帳、年金証書、恩給証書介護保険証図書利用券
運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付されたもの)住民基本台帳カード(顔写真無)定期券

(注)公的機関発行の書類(健康保険証、年金手帳等)を含まない場合は、口頭確認を併用させていただきます。