介護保険法第27条、第28条に定める要介護認定または第32条、第33条に定める要支援認定の申請をした被保険者が、申請から認定結果が確定するまでの間にサービスを利用する場合の暫定ケアプランの作成等については、下記のとおり取り扱うこととします。
利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼し、「居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼届出書(以下『居宅の届出書』という。)」を伊丹市介護保険課に提出する。
居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合にも対応できるよう、地域包括支援センターと連携をとりながら、「居宅サービス計画」を作成する。
この時、介護・予防のいずれも担当できるケアマネジャーであっても、必ず地域包括支援センターに、暫定ケアプランを作成していることを連絡してください。
給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。
利用者は速やかに地域包括支援センターと契約を結び、「居宅の届出書」を伊丹市介護保険課に提出する。
給付管理業務は地域包括支援センターが行う。
当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、前述1(1)で提出いただいた「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」に遡る。
利用者は、地域包括支援センターに暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼し、「居宅の届出書」を伊丹市介護保険課に提出する。
地域包括支援センターは、仮に認定の結果が要介護となった場合にも対応できるよう、居宅介護支援事業者と連携をとりながら、「介護予防サービス計画」を作成する。
利用者は速やかに居宅介護支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を伊丹市介護保険課に提出する。
給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。
当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、前述2(1)で提出いただいた「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」に遡る。
給付管理業務は地域包括支援センターが行う。
利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼する。
居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合にも対応できるよう、地域包括支援センターと連携をとりながら、「居宅サービス計画」を作成する。
暫定ケアプランによりサービスをご利用になる場合で、以前に一度も居宅の届出が出ていない(被保険者証に居宅の印字がない)被保険者は、1 新規申請と同様の扱いとなる。
「居宅の届出書」を伊丹市介護保険課に提出する。
当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、介護申請日に遡る。給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。
給付管理業務は地域包括支援センターが行う。
現在利用者と契約している居宅介護支援事業者【地域包括支援センター】は、仮に認定の結果が要支援【要介護】となった場合にも対応できるよう、地域包括支援センター【居宅介護支援事業者】と連携をとりながら、「居宅サービス計画」【「介護予防サービス計画」】を作成する。
現在利用者と契約している居宅介護支援事業者【地域包括支援センター】が引き続き「居宅サービス計画」【「介護予防サービス計画」】を作成し、給付管理業務は居宅介護支援事業者【地域包括支援センター】が行う。
利用者は速やかに地域包括支援センター【居宅介護支援事業所】と契約を結び、「居宅の届出書」を伊丹市介護保険課に提出する。
給付管理業務は地域包括支援センター【居宅介護支援事業所】が行う。
当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、更新後の認定有効期間開始日に遡る。
健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006