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居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼届出書について

介護保険法第27条、第28条に定める要介護認定または第32条、第33条に定める要支援認定の申請をした被保険者が、申請から認定結果が確定するまでの間にサービスを利用する場合の暫定ケアプランの作成等については、下記のとおり取り扱うこととします。

1 新規申請

1 要介護認定の可能性が高いと見込んだ場合

(1)暫定ケアプランの作成

利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼し、サービスの利用を開始する日(サービス計画作成の依頼年月日)から7日以内に「居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼届出書(以下『居宅の届出書』という。)」を伊丹市介護保険課に提出する。

居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合にも対応できるよう、地域包括支援センターと連携をとりながら、「居宅サービス計画」を作成する。

この時、介護・予防のいずれも担当できるケアマネジャーであっても、必ず地域包括支援センターに、暫定ケアプランを作成していることを連絡してください。

(2)認定後の取り扱い

  • 要介護認定の場合

給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。

  • 要支援認定の場合

利用者は速やかに地域包括支援センターと契約を結び、「居宅の届出書」を認定日から14日以内に伊丹市介護保険課に提出する。

給付管理業務は地域包括支援センターが行う。

当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、前述1(1)で提出いただいた「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」に遡る。

2 要支援認定の可能性が高いと見込んだ場合

(1)暫定ケアプランの作成

利用者は、地域包括支援センターに暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼し、サービスの利用を開始する日(サービス計画作成の依頼年月日)から7日以内に「居宅の届出書」を伊丹市介護保険課に提出する。

地域包括支援センターは、仮に認定の結果が要介護となった場合にも対応できるよう、居宅介護支援事業者と連携をとりながら、「介護予防サービス計画」を作成する。

(2)認定後の取り扱い

  • 要介護認定の場合

利用者は速やかに居宅介護支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を認定日から14日以内に伊丹市介護保険課に提出する。

給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。

当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、前述2(1)で提出いただいた「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」に遡る。

  • 要支援認定の場合

給付管理業務は地域包括支援センターが行う。

2 介護申請(要支援1・2からの変更申請)

(1)暫定ケアプランの作成

利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼する。

居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合にも対応できるよう、地域包括支援センターと連携をとりながら、「居宅サービス計画」を作成する。

暫定ケアプランによりサービスをご利用になる場合で、以前に一度も居宅の届出が出ていない(被保険者証に居宅の印字がない)被保険者は、1 新規申請と同様の扱いとなる。

(2)認定後の取り扱い

要介護認定の場合

「居宅の届出書」を認定日から14日以内に伊丹市介護保険課に提出する。

当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、介護申請日に遡る。給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。

要支援認定の場合

給付管理業務は地域包括支援センターが行う。

3 更新申請(認定結果が現在の認定有効期間中に確定しなかった場合)

(1)暫定ケアプランの作成 (【】内は要支援の場合)

現在利用者と契約している居宅介護支援事業者【地域包括支援センター】は、仮に認定の結果が要支援【要介護】となった場合にも対応できるよう、地域包括支援センター【居宅介護支援事業者】と連携をとりながら、「居宅サービス計画」【「介護予防サービス計画」】を作成する。

(2)認定後の取り扱い

同じ区分の結果が出た場合

現在利用者と契約している居宅介護支援事業者【地域包括支援センター】が引き続き「居宅サービス計画」【「介護予防サービス計画」】を作成し、給付管理業務は居宅介護支援事業者【地域包括支援センター】が行う。

異なる区分の結果が出た場合

利用者は速やかに地域包括支援センター【居宅介護支援事業所】と契約を結び、「居宅の届出書」を認定日から14日以内に伊丹市介護保険課に提出する。

給付管理業務は地域包括支援センター【居宅介護支援事業所】が行う。

当該「居宅の届出書」の「サービス計画作成の依頼年月日」は、更新後の認定有効期間開始日に遡る。

注意

  1. 認定日から「14日以内」については、正月やGWなどの長期休暇の場合は考慮しますので、介護保険課に相談してください。
  2. 利用者の都合により暫定ケアプランが立てられなかった場合(ケアマネに連絡のないまま転出していた。勝手に介護申請をしていた。など市がやむをえないと認めた場合)には、考慮しますので、個別にご相談ください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006