土砂置場、指定作業場、家畜飼養施設などの公害の発生源となりやすい事業所には、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、伊丹市環境保全条例により、届出の提出が必要となっております。また、施設等の設置や、騒音または振動の防止の方法等を変更する場合には事前の届出が必要です。
土砂または産業廃棄物のうち次に掲げるもの(以下「土砂等」という。)を置くために継続的に使用する場所または土砂等および建設材料を置くために継続的に使用する場所で、面積100平方メートル以上のもの(工場内または建設工事現場内のものを除く。)をいう。
ア. 工作物の新築,改築または除去に伴って生じた木くず(建設業に係るものに限る。)
イ. 工作物の新築,改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片
ウ. アおよびイに類する不要物
土砂置場等の設置や、土砂置場等の種類、施設の配置、騒音または振動の防止の方法の変更等を行う場合には、下記の届出が必要となります。
届出書の種類、様式 | 届出書が必要な場合 |
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土砂置場等設置許可申請書 | 土砂置場等を設置するとき |
土砂置場等変更許可申請書 | 土砂置場等設置許可申請書の下記内容を変更するとき (1)土砂置場等の種類 (2)土砂置場等における作業の方法 (3)建物および施設の構造および配置 (4)騒音または振動の防止の方法 |
土砂置場等・氏名等 変更届出書 | 土砂置場等設置許可申請書の下記内容を変更するとき (1)氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の 氏名および主たる事務所の所在地) (2)土砂置場等の名称および所在地 |
土砂置場等廃止届出書 | 土砂置場等を廃止したとき |
土砂置場等承継届出書 | 土砂置場等を譲り受け、または借り受けたとき 土砂置場等届出者からの相続、合併又は分割があったとき |
ア. レディミクストコンクリート製造場(工場内または建設工事現場内のものを除く。)
イ. アスファルトコンクリート製造場(工場内または建設工事現場内のものを除く。)
ウ. ガソリンスタンド(石油類の貯蔵能力が5万リットル以上のものに限る。)および液化石油ガススタンド(液化ガスの貯蔵能力が35トン以上のものに限る。)
エ. 建設用重機または専ら建設資材等を運搬する自動車の駐車場で,収容能力が5台以上のもの(工場内または建設工事現場内のものを除く。)
指定作業場の設置や、指定作業場の種類、施設の配置、騒音または振動の防止の方法の変更等を行う場合には、下記の届出が必要となります。
届出書の種類、様式 | 届出書が必要な場合 |
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指定作業場設置届出書 | 指定作業場を設置するとき |
指定作業場変更届出書 | 指定作業場設置届出書の下記内容を変更するとき (1)指定作業場の種類 (2)指定作業場における作業の方法 (3)建物および施設の構造および配置 (4)騒音または振動の防止の方法 |
指定作業場・氏名等 変更届出書 | 指定作業場設置届出書の下記内容を変更するとき (1)氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の 氏名および主たる事務所の所在地) (2)指定作業場の名称および所在地 |
指定作業場廃止届出書 | 指定作業場を廃止したとき |
指定作業場承継届出書 | 指定作業場を譲り受け、または借り受けたとき 指定作業場届出者からの相続、合併又は分割があったとき |
牛、馬、豚、山羊、鶏またはあひるを飼養する施設(鶏またはあひるのみを飼養する施設でその羽数の合計が5羽以内であるものを除く。)
家畜飼養施設の設置や、家畜の種類、施設の配置、汚水または悪臭の防止の方法の変更等を行う場合には、下記の届出が必要となります。
届出書の種類、様式 | 届出書が必要な場合 |
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家畜飼養施設設置許可申請書 | 家畜飼養施設を設置するとき |
家畜飼養施設変更許可申請書 | 家畜飼養施設設置許可申請書の下記内容を変更するとき (1)家畜の種類 (2)家畜の種類ごとのおおむねの飼養数 (3)建物および施設の構造および配置 (4)汚水または悪臭の防止の方法 (5)産業廃棄物の種類、発生量および処理の方法 |
家畜飼養施設・氏名等 変更届出書 | 家畜飼養施設設置許可申請書の下記内容を変更するとき (1)氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の 氏名および主たる事務所の所在地) (2)家畜飼養施設の名称および所在地 |
家畜飼養施設廃止届出書 | 家畜飼養施設を廃止したとき |
家畜飼養施設承継届出書 | 家畜飼養施設を譲り受け、または借り受けたとき 家畜飼養施設届出者からの相続、合併又は分割があったとき |
市役所3階 グリーン戦略室
各2部 (受付後に1部返却します)