精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
18歳未満の方はこども福祉課(2階)
18歳以上の方は障害福祉課(1階)
(注意)1 ~ 5 は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
自己負担額は医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、1ヶ月あたりの上限額が定められています。*対象となるのは「健康保険適用分」のみとなります。
一般 | 高額治療継続者 (重度かつ継続) | |
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生活保護世帯 | 負担なし | 負担なし |
低所得1 (収入80万円以下) | 1割負担 (負担上限額2,500円) | 1割負担 (負担上限額2,500円) |
低所得2 (収入80万円超) | 1割負担 (負担上限額5,000円) | 1割負担 (負担上限額5,000円) |
一般 | 高額治療継続者 (重度かつ継続) | |
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中間所得1 (市民税所得割 3万3千円未満) | 1割負担 (医療保険の自己負担限度額) | 1割負担 (負担上限額5,000円) |
中間所得2 (市民税所得割 3万3千円以上-23万5千円未満) | 1割負担 (医療保険の自己負担限度額) | 1割負担 (負担上限額10,000円) |
一定所得以上 (市民税所得割 23万5千円以上) | 対象外 | 1割負担 (負担上限額20,000円) |
*19歳未満の者を扶養している人は、市民税所得割額から扶養親族が16歳未満なら1人19,800円、16歳以上19歳未満は1人7,200円を差し引くことができます。また、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除が適用されないものとした税額を適用します。
*一定所得以上の自己負担上限額については、経過的措置によるものです。このため、2021年3月31日以降見直される可能性があります。
受診者と同じ医療保険に加入している家族を、「世帯」とします。
住民票上は同じ世帯でも、加入している医療保険が異なれば、別の「世帯」となります。
「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている方の所得を確認します。
国民健康保険や国民健康保険組合の場合は、「世帯」内の全員の所得を確認します。
上記以外の医療保険の場合は、被保険者(組合員)のみの所得を確認します。
申請書の受理日が自立支援医療(精神通院医療)の開始日となります。*さかのぼることはできませんのでご注意ください。
1: 市役所2階こども福祉課(18歳以上の方は、1階障害福祉課)で自立支援医療(精神通院)診断書を受け取ってください。(病状の変化や治療方針の変更がなければ、2年に1度診断書の提出を省略できます。)
2: 指定自立支援医療機関で自立支援医療(精神通院)診断書を作成してもらいます。*指定自立支援医療機関が作成した診断書でなければ給付を受けることができません。また、診断書記載日より3ヶ月を過ぎると受付をすることができません。
3: 指定自立支援医療機関で作成した自立支援医療(精神通院)診断書を市役所2階こども福祉課(18歳以上の方は、1階障害福祉課)窓口へご持参下さい。
(注意)精神保健福祉手帳と同時申請される場合は書類が異なりますので、担当課までお問い合わせ下さい。
兵庫県下における、障害者総合支援法第59条第1項の規定による兵庫県指定自立支援医療機関(精神通院)は以下のページにてご確認ください。
(神戸市については神戸市による指定となりますので、神戸市にご確認ください)
指定自立支援医療機関(精神通院)一覧・指定申請等(兵庫県ホームページ)
指定自立支援医療機関(精神通院)の指定(神戸市ホームページ)
マイナンバー確認書類 | 個人番号通知カード または 個人番号が記載されている住民票の写し |
申請者の本人確認書類 * | 写真付きの身分証明書1点 または 写真なしの身分証明書2点 |
*本人確認書類
写真付きの身分証明書:個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等
写真なしの身分証明書:被保険者証、介護被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の公的機関発行の書類のいずれか2点
<代理人による申請の場合>
受診者本人および申請者のマイナンバー確認書類に加え、委任状、代理人の身分確認書類が必要になります。
有効期限は1年です。
市窓口での受理後、兵庫県の審査会にて承認・不承認が決定され、申請書類受付後から受給者証の交付まで、2ヶ月から3ヶ月程度かかります。
支給決定後、「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお送りします。(自己負担分の生じない生活保護を受給中の方には、管理票はお送りしません。)
医療機関で受診をする際は、この受給者証と管理票を窓口で提示し、その月の自己負担額の累計を管理票へ記録してもらいます。累計が自己負担上限額に達すると、それ以上のお支払いはありません。
医療に重複がなく、やむを得ない事情があることを客観的に判断できる場合には、複数の医療機関の指定を認めることがありますが、平成30年11月1日から取扱いに変更がありますのでご注意ください。
新規申請(または診断書添付の更新申請)のときに、登録を希望するすべての医療機関の診断書を提出してください。*原則1医療機関、1診断書。
(備考欄に互いの医療を了解していること、複数の指定が必要な理由を書いてもらってください。)
有効期間の途中で新たに医療機関を追加する場合は、追加する医療機関の診断書の提出が必要となります。
新規申請(または診断書添付の更新申請)のときに、意見書または診断書を追加で提出してください。
有効期間の途中で新たに別の医療機関で検査・デイケア等を受ける場合も提出が必要となります。
(意見書は以下の兵庫県ホームページからダウンロードすることができます。)
訪問看護(精神科の訪問看護に限ります)の指示書のコピーを提出してください。
なお、診断書添付の更新申請と同時の場合は、診断書で訪問看護の指示内容を確認しますので、指示書のコピーは不要です。
自立支援医療等の公費により医療費の助成を受けたとき、助成後の一部負担金が乳幼児等・こども医療費助成制度の一部負担金を上回る場合は、医療費支給申請を行うことができます。
18歳未満の方 | |||
こども福祉課 | (市役所2階) | 電話番号 | 072-784-8127 |
ファクス | 072-780-3527 | ||
18歳以上の方 | |||
障害福祉課 | (市役所1階) | 電話番号 | 072-784-8032 |
ファクス | 072-784-8006 |