生計を同じくするきょうだいのうち、年齢の高い順に第1子、第2子と数え、第2子以降の児童が就学前の場合、利用者負担額が軽減となります。ただし、市民税所得割の世帯合算によって、下記表のとおり対象範囲が異なります。
多子軽減措置の対象となる子のカウント方法
市民税所得割世帯合算額 77,101円 未満 | 市民税所得割世帯合算額 77,101円 以上 |
子どもの年齢に関係なく、生計を同じくするきょうだいすべての人数をもとに、第何子かをカウントします。 例) 1. 9歳(小学生)第1子 →利用者負担割合10/100 2. 5歳(年長) 第2子 →利用者負担割合 5/100 3. 3歳(年少) 第3子 →利用者負担なし
| 就学前の生計を同じくするきょうだいの中で、第何子かをカウントします。 *保育所等に通うきょうだいの通園証明書が必要です。 例) 1. 9歳(小学生)…カウントに入りません ________________ 2. 5歳(年長) 第1子 →利用者負担割合 10/100 3. 3歳(年少) 第2子 →利用者負担割合 5/100 |
*保育所等とは、保育所(認可外保育施設は除く)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)施設をいいます。
利用者負担額にはおやつ代等の実費は含まれません。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援(医療に係る利用者負担は除く)
・保育所等訪問支援
但し、就学前児童が利用する場合に限る。放課後等デイサービス利用者は対象になりません。
市役所4階こども福祉課で、申請手続きが必要です。
詳しくは、こども福祉課(072-784-8127)までお問合せください。
健康福祉部生活支援室こども福祉課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8127 ファクス072-784-8112