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就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減について

多子軽減とは

生計を同じくするきょうだいのうち、年齢の高い順に第1子、第2子と数え、第2子以降の児童が就学前の場合、利用者負担額が軽減となります。ただし、市民税所得割の世帯合算によって、下記表のとおり対象範囲が異なります。

 

           多子軽減措置の対象となる子のカウント方法

多子軽減措置の対象となる子のカウント方法

市民税所得割世帯合算額

 77,101円  未満

市民税所得割世帯合算額

 77,101円  以上

子どもの年齢に関係なく、生計を同じくするきょうだいすべての人数をもとに、第何子かをカウントします。

例)

1. 9歳(小学生)第1子

     →利用者負担割合10/100

2. 5歳(年長) 第2子

     →利用者負担割合 5/100

3. 3歳(年少) 第3子

     →利用者負担なし

 

就学前の生計を同じくするきょうだいの中で、第何子かをカウントします。

*保育所等に通うきょうだいの通園証明書が必要です。

例)

1. 9歳(小学生)…カウントに入りません

________________

2. 5歳(年長) 第1子

     →利用者負担割合 10/100

3. 3歳(年少) 第2子

     →利用者負担割合  5/100

*保育所等とは、保育所(認可外保育施設は除く)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)施設をいいます。

利用者負担額にはおやつ代等の実費は含まれません。

対象となる事業

・児童発達支援

・医療型児童発達支援(医療に係る利用者負担は除く)

・保育所等訪問支援

但し、就学前児童が利用する場合に限る。放課後等デイサービス利用者は対象になりません。

手続き

市役所4階こども福祉課で、申請手続きが必要です。

詳しくは、こども福祉課(072-784-8127)までお問合せください。

お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8127 ファクス072-784-8112