平成11年8月の住民基本台帳法の改正を受け、平成14年8月5日より「住民基本台帳」に記載される事項の中に「住民票コード」が加わりました。
また全国の市区町村の「住民基本台帳」を専用回線ネットワークで結ぶことにより、都道府県や「指定情報処理機関」の間で、住民票情報のうち氏名・住所・性別・生年月日・住民票コードの5情報とこれらの変更情報の共有が可能となりました。
これにより、全国共通の本人確認が可能となり、行政機関への申請や届出の際の住民票の写しの添付が一部不要となっています。今後住民票の写しの添付が不要となる事務は、順次増えていく予定です。