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住民票などへの旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から届出によって住民票、印鑑登録証明書、マインナンバーカード(個人番号カード)及び署名用電子証明書に、その人が過去に称したことのある戸籍謄本等に記載されている氏を「旧姓(旧氏)」として併記できるようになります。

これにより、婚姻などによって氏の変更があった方も過去に称してきた氏を住民票などを用いて公証することができます。

併記できる旧姓(旧氏)について

  • 旧姓を初めて併記する場合には、その人が過去に称したことのある氏で戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  • 旧姓を併記されている方は、婚姻などにより氏が変更された場合でもそのまま併記され続けますが、届出により併記する旧姓を変更直前の氏にすることができます。
  • 併記した旧姓を届出により削除することができます。 ただし、旧姓を削除した場合は、その後に氏が変更したときに限って削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

旧姓(旧氏)併記の届出について

届出窓口

市役所本庁市民課(1階B-23番窓口)(各支所分室等では届出できません。)

必要なもの

  1. 旧姓が記載された戸籍謄本等 (現在の氏の戸籍から併記したい氏が記載されている戸籍まで連続したすべての戸籍謄抄本等が必要になります。)
  2. 本人確認資料(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード・運転免許証・旅券など公的機関発行の顔写真付きのもの1点、健康保険証・年金手帳など顔写真のないものなら2点。すべて有効期間内のものに限る。)
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)

 

注意事項

  • 住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)及び署名用電子証明書のすべてに旧姓が併記されます。併記する証明書等を選択することはできません。
  • 併記された旧姓や、現在の氏など一部のみを省略して証明書等を発行することはできません。
  • 住民基本台帳カードには旧姓を併記できません。マイナンバーカード(個人番号カード)の取得についてご検討ください。
  • 現在の氏と同一の氏を旧姓として併記することはできません。
  • 関係する戸籍が伊丹市にある方も、有料で戸籍謄本等を取得する必要があります。(届出時にあわせて取得することが可能です。)
  • 婚姻などの戸籍届出直後に初めての旧姓併記をされる方は、変更後の新たな戸籍謄本等が発行されるまでの間は手続きできません。(変更後の本籍地が伊丹市であっても即日での戸籍謄本等の発行はできません。)
  • 印鑑登録に用いる印鑑は、「現在の氏」、または「併記している旧姓」のどちらの氏のものでも登録可能です。ただし、登録できる印鑑は一人に一つのみとなります。
  • 外国人住民の方は旧姓を併記できません。(平成24年7月9日以降に通称を変更された方は、通称履歴が記載された住民票の写しを取得することで確認可能です。)

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この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451