通知カードは、個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードです。
法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となり、通知カードの新規発行及び再交付申請、住所・氏名などの記載事項の変更はできなくなりました。
郵便局から市役所に返戻があった通知カードについては、一定期間保管の経過により廃棄を行います。保管期間を過ぎて廃棄したものについては再発行できません。現在保管しているものについては、令和3年5月末をもって一斉廃棄します。
令和2年5月25日以降に出生や国外転入等により初めて住民票を作られた方に対するマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
個人番号通知書は、簡易書留郵便(転送不可)で送付されます。ご不在などにより受け取りいただけず、市役所に返戻された場合は、一定期間保管(引き続き伊丹市内にお住まいの方のものに限る)し、保管期間経過後は廃棄します。
お手元に届いていない場合は、市民課(マイナンバーカード担当)にお問い合わせください。
返戻の有無や保管状況を確認し、保管している場合は、市役所市民課へ受け取りに来ていただきます。保管期間を過ぎて廃棄したものは再発行できません。お早めに受け取りをお願いいたします。
受け取りの際は、本人確認資料が必要です。同一世帯以外の代理人が受け取る場合は、委任状と本人と代理人の本人確認資料が必要です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
電話番号 0120-95-0178
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。詳細は下記のページよりご覧ください。