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福祉用具貸与例外給付

要支援1・2、要介護1の利用者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについては、以下の「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をお読みください。

例外給付の有効期間については、要支援・要介護認定の有効期間末日までといたします。

なお、要介護1の利用者は月1回のモニタリングの際、要支援1・2の利用者は介護予防ケアプランの評価(最長1年)の際にその必要性を見直し、記録しておいてください。見直した結果、不要となれば有効期間内であっても貸与を中止してください。また、種目変更等が必要となれば、再度申請を行ってください。

申請書など

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006