平成25年7月8日から、外国人住民の方にも住民票コードが付番され、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を使ったサービスを受けることができるようになりました。これにより新たに受けることができるようになるサービスは、以下のとおりです。
住基カードは、「住民票の写しの広域交付」の際の本人確認資料として利用できるほか、「転入転出の特例」の際に必要になります。(新規の交付は平成27年12月28日をもって終了しております。)
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現在の住所地以外の役所でも、住民票の写しの交付を受けることができるようになります。ただし、本人及び本人と同一世帯員の住民票の写しのみ交付を受けることができ、申請の際に「公的機関発行の顔写真つき本人確認資料」が必要となります。
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住基カードまたは、マイナンバーカードを使用することにより、転出入の際の手続きを簡素化できるようになります。ただし、国民健康保険や介護保険の被保険者がいる場合には、簡素化できない場合もありますのでご注意ください。
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