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国民年金保険料に関すること

保険料

令和6年度

保険料の区分と月額
保険料の区分月額
定額保険料16,980円
付加保険料(任意)400円
定額保険料+付加保険料17,380円

 

2年分を前納した場合

 

定額保険料(2年分)現金納付クレジットカード納付口座振替利用

402,000円

387,170円387,170円385,900円

1年分を前納した場合

定額保険料(1年分)現金納付クレジットカード納付口座振替利用
198,240円194,720円194,720円194,090円

6ヶ月分を前納した場合

定額保険料(6ヶ月分)現金納付クレジットカード納付口座振替利用
99,120円98,310円98,310円97,990円

1ヶ月分を口座振替の毎月納付(当月末振替による早割)にした場合

当月末振替による早割
定額保険料(1ヶ月分)当月末振替による早割
16,520円16,470円

(注意)現金納付及びクレジットカード納付による早割はありません。

国民年金保険料の口座振替・クレジットカードでの前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります。

詳細は以下の年金機構ホームページをご覧ください。

保険料の納付方法

日本年金機構が送付する納付書で、全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。

クレジットカード納付や口座振替による納付もできます。(申し込みが必要です)

令和5年2月20日からスマートフォンアプリを利用した電子決済ができます。

国民年金保険料の後納制度

過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しました。

保険料の全額免除制度・一部納付(免除)制度

経済的な理由で、保険料を納められない人(第1号被保険者のみ)は、保険料の全額免除または一部納付(免除)を申請することができます。全額免除を受けた期間は、年金を受給するための資格期間に算入され、老齢基礎年金の額は保険料を納めた場合の2分の1(平成21年3月までの期間は3分の1)になります。

また、一部納付(免除)を受けて一部の保険料を納めている期間は、年金を受給するための資格期間に算入され、老齢基礎年金の額は、令和5年度年金額の計算式の割合になります。

なお、10年以内の期間について、申し出により古い期間から順に保険料を納付(追納)することができます。追納しようとする月分の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた一定の加算額が上乗せされます。保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、年金を受ける資格期間に算入されます。

(注意)老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

(注意)学生は納付特例制度があるので、全額免除制度・一部納付(免除)制度は利用できません。

保険料の学生納付特例制度

20歳以上の学生は、国民年金に加入していない間に、病気やけがで障害の状態になると、無年金となってしまうことから、学生についても、平成3年度から強制加入となりました。しかし、大多数の学生には所得がなく、国民年金保険料は親が支払っているのが一般的で、親も学費や仕送りといった負担の上に、保険料まで負担するのは大変です。

このような実情を背景に、親の負担を解消し、学生が社会人になってから保険料を納めることができる特例制度が平成12年4月から実施されています。

保険料の学生納付特例制度のポイント

  1. 国民年金の第1号被保険者である学生で、本人の所得が一定額以下の人については、申請に基づき承認されれば、保険料の納付が猶予されます。なお、10年以内であれば、保険料を追納することができます。(3年度目から加算がつきます)
  2. 学生納付特例期間の保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、年金を受ける資格期間には算入されます。
  3. 学生納付特例期間中の病気やけがで障害が残った場合には、障害の程度に応じ、障害基礎年金を受けることができます。(手続きが遅れると受けられないことがありますので、ご注意ください)

納付猶予制度

本人及び配偶者の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される納付猶予制度が実施されています。(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。)

なお、10年以内の期間について、申し出により古い期間から順に保険料を納付(追納)することができます。追納しようとする月分の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた一定の加算額が上乗せされます。保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、年金を受ける資格期間に算入されます。

(注意)老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

さかのぼって免除申請ができます

平成26年3月までは、さかのぼって免除や納付猶予申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででした。
平成26年4月からは過去2年までさかのぼって申請ができます。(学生納付特例も同様です)

産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年2月1日以降の出産が対象)

詳細は以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合、令和2年度分、令和3年度分、令和4年度分について臨時特例免除を申請することができます。

詳細は以下のホームページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室 国保年金課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124