老齢基礎年金に上乗せして、より豊かな老後の保障をする公的な年金制度です。
掛金は、税制上の優遇をうけられます。
全国国民年金基金 近畿支部
郵便番号541-0044大阪市中央区伏見町3-3-8
淀屋橋KAKENビル2階
フリーダイヤル0120-65-4192
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金請求書の提出をしていただきます。
ねんきんダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
*050で始まる電話でおかけになる場合は(東京) 03-5539-2216(一般電話)
国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が平成17年4月から実施されています。
対象者は、
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
支給額は、1級=月額55,350円,2級=月額44,280円(いずれも所得制限あり。令和6年4月1日現在)
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
給付金は、請求月の翌月から支給されます。給付金を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
尼崎年金事務所 尼崎市東難波町2-17-55
電話:06-6482-4591(国民年金課)
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。なお、令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。
また、令和6年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。
(詳しくは「日本年金機構」のページでもご確認いただけます)
「日本年金機構」のページ【社会保険料控除証明書の発行について】(外部リンク)
内容 | 名称 | 電話番号 |
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