伊丹市環境保全条例の改正(平成21年12月28日施行)により届出様式が下記のとおり、特定建設作業実施届出書に変わりました。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第14条、振動規制法(昭和51年法律第64号)第14条、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第59条の規定に基づく届出
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者の代表者です。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は罰則の適用を受けることがあります。
特定建設作業の開始の日の7日前までに届出をしてください。
ただし、災害その他非常の事態の発生により作業を緊急に行う必要がある場合は緊急に行うことを妨げませんが、速やかに届出をしてください。
(1)特定建設作業実施届出書
(2)添付書類
正・副各1部を提出してください。(副本は、受付後返却します。)
届出対象の特定建設作業の種類 (PDFファイル: 47.4KB)
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 262.0KB)