行政不服審査制度とは、行政から受けた処分または行政の不作為(法令に基づく申請をしたにも関わらず、相当の期間が経過しても、何の処分もされないこと)があるときに、その処分などに対し不服がある場合、行政に対して不服を申立てる(審査請求をする)ことができる制度です。
行政不服審査制度は、「公正性の向上」、「使いやすさの向上」の観点から、抜本的に見直され、新たな行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されました。
改正後の内容については、下記をご覧ください。 また、審査請求を行うにあたっての具体的な手続等については、リンク先ページをご覧ください。
審査請求の審理の公正性・透明性を高めるために、処分に関与しない職員(審理員)が、審理手続を行います。
伊丹市では、弁護士を会計年度任用職員として任用し、審理員に指名します。
有識者から成る第三者機関である「伊丹市行政不服審査会」が審査庁の判断を公正・客観的にチェックします。
審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日→3ヶ月に延長されています。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過していないことが必要です。
「異議申立て」は廃止され、より手続保障の水準が高い「審査請求」に一元化されました。
審査請求から裁決までの一般的な流れについては、下記フロー図、又はリンク先をご覧ください。
伊丹市長を審査庁とする審査請求については、行政不服審査法第16条の規定に基づき、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」といいます。)を6ヶ月とします。
なお、標準審理期間は審理の目安であり、口頭意見陳述の申立てがあった場合、その他伊丹市行政不服審査会への諮問手続の事情等により審理に要する期間が変動する場合があります。
制度改正後の不服申立て(審査請求)の状況について、お知らせします。