建築物を建てるときは、いろいろな法律や条例による制限があり、許可や届出が必要な場合があります。どうすれば安全で基準にあったものが建てられるか、よく検討してからにしましょう。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途などの最低の基準を定め、都市における防災と建築物の安全性を守るために制定されたものです。
建物を建てるときは、これらについて法律に適合しているかどうかを確認する必要があり、そのための手続きが建築確認申請といわれているものです。必要な設計図を添えて建築確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受けなければなりません。それからでないと建築工事にかかれません。
工事が完了したときは、完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出し、検査を受けてください。また、検査済証を受け取ってからでないと建築物は使用できません。
なお、民間の指定確認検査機関でも、建築確認申請の審査、検査を行っています。
木造で延ベ面積が50平方メートルを超える建築物、非木造で延ベ面積が30平方メートルを超える建築物は、建築士でなければ設計や工事監理はできません。詳しくは専門家(建築士)にご相談ください。また、施工は許可を受けた業者でないと工事を請け負うことができない場合があります。
建築物の敷地は、原則幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。なお、幅員4メートル未満の道路については、4メートル以上になるよう拡幅を求められる場合があります。そのほか、条例等による規制がありますので、ご注意ください。
建ペい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合で、用途地域により異なります。容積率とは、建築物の延ベ面積(1階の床面積・2階の床面積などの合計)の敷地面積に対する割合で、この割合は用途地域や接道する前面道路の幅員により異なります。斜線制限とは、道路の幅員や隣地境界からの距離に応じて建築物の高さを制限するものです。
地区計画区域内では、「伊丹市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」により、建築基準法に加えて規制強化されている場合があります。地域によって規制内容に違いがありますので、地区計画区域内で建築を計画されるときは事前にご相談ください。
なお、地区計画による届出は、別途必要となりますのでご注意願います。
大阪国際空港(伊丹空港)周辺においては、航空の安全を確保するため、空港周辺の一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平平面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。(航空法第49条)制限表面の詳細・照会窓口につきましては、下記ホームページをご参照下さい。
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048