~公の施設の管理運営業務が民間事業者等でもできるようになりました~
地方自治法には「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設置する施設」と定義されています。体育施設や教育・文化施設、公園、道路、学校などがこれにあたります。
指定管理者制度とは、平成15年9月の地方自治法改正により創設された制度で、地方公共団体により指定された指定管理者が公の施設の管理運営を代行する制度です。
これまで公の施設の管理を委託する場合、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限定されていましたが、この制限がなくなり、民間事業者やその他の団体(NPO法人や市民グループなど)にも公の施設の管理を委ねることができるようになりました。
従来の委託制度(管理委託制度)との主な相違点は、下表のとおりです。
管理委託制度 | 指定管理者制度 | |
---|---|---|
管理主体 | 市の出資法人(50%以上)・公共団体・公共的団体に限定 | 特段の制約なし(民間営利企業・NPO法人をはじめ団体であれば可) |
性質 | 「委託契約」に基づき管理業務を行わせるもの | 管理に関する権限を「委任」し、代行させるもの |
管理主体の決定方法 | 入札・随意契約 | 指定期間を定め、議会の議決を経て指定 |
使用許可等の権限行使の可否 | 不可 (施設の管理権限・責任は設置者である地方公共団体が有しており、使用許可権限等は委任できない。) | 可 (条例で「業務の範囲」に含めれば、可。指定管理者の責任において使用の許可等ができる。) |
公の施設の管理運営に民間の経営手法やノウハウを活用することにより、サービスの向上と経費節減を図り、多様化する市民のニーズに効果的かつ効率的に対応することを目的としています。
制度の導入で、NPO法人(非営利活動団体)等が指定管理者となることも可能であることから、市民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが期待できるほか、行政にとっては経費削減といった効果が見込まれます。
伊丹市では、指定管理者の選定を原則公募により行うことにしています。ただし、市民の参画と協働の観点から地域の人・団体を活用するなど市長(教育委員会)が特に必要と認める場合には、公募によらずに特定の団体を選定できるものとしています。
公募による選定の場合は、申請団体から提出を受けた指定予定期間中の事業計画書や収支計画書等に基づく書類審査、ヒアリング等を経て、施設の設置目的をもっとも効果的・効率的に達成できる団体を指定予定者として選定します。
公募・非公募いずれの場合も、指定にあたっては議会の議決が必要となります。
平成15年9月の地方自治法改正で指定管理者制度が創設されたことに伴い、従来の管理委託制度は、平成18年9月1日までの経過措置期間を設けた後、廃止されることになりました。
これを受けて、下記の視点から、それぞれの施設について指定管理者制度を導入すべきか否かを検討し、同制度を導入する施設について決定しています。
制度導入後も、市が施設の設置者であることに変わりはありません。したがって、それぞれの施設の管理運営が適切に実施され、サービス水準が確保されているかを随時チェック(モニタリング)し、必要に応じて指定管理者を指導・監督しなくてはなりません。
伊丹市では、指定管理者との間で締結する協定書において、指定管理者に対し地方自治法で定められた年間の事業報告書以外に、月間(一部施設は除く)の事業報告書の提出を義務付けています。これらを通じて、施設の管理運営状況を随時把握することで、改善指導・勧告等の措置が速やかに取れるよう配慮しています。
なお、モニタリングの結果等につきましては、経営企画課のホームページで指定管理施設管理運営状況報告書等によりみなさんにお知らせしています。
伊丹市の公の施設に係る指定管理者の指定手続に関し「公の施設の指定管理者制度導入にかかる基本指針」及び「伊丹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」、「伊丹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」の規定等に基づき「伊丹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事務処理要領」に必要な事項を定め、事務を実施します。