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出生届

出生届
届出の種類出生届
概要父母両方または父母のいずれか一方が日本国籍の場合は、生まれた場所に関わらず届出義務があります。父母両方が外国籍の場合は、日本国内で生まれた場合のみ届出義務があります。
届出人子の父または母
届出地出生地、住所地、本籍地のいずれか
届出期間子が生まれた日を含め14日以内(14日目が休日の場合は翌開庁日までが期間となります。国外で生まれた場合は生まれた日を含め3ヶ月以内)
届出に必要なもの出生届書(医師または助産師の出生証明書のあるもの)、母子健康手帳、印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、届出人の本人確認書類
その他夜間・土日祝日は本庁舎1階守衛室での「預かり」になります。ただし、出生届に伴う母子健康手帳の証明、児童手当の手続き等は開庁時のみとなりますので、改めてお越しください。
お問い合わせ先

市民課(電話: 072-784-8038)

 

開庁時間内の届書の受付は本庁市民課B-25窓口のみとなりました。

児童手当の申請について

子育て医療支援について

 

出生届と同時のマイナンバーカード申請について

出生届と同時にマイナンバーカードの交付を希望する場合、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入して申請することで、特急発行として約一週間でカードがご自宅に送付されます。

注意

出生届に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」がある場合には届書に記入してください。ない場合は窓口で法定代理人が申請書に記入することも可能です。

カードの暗証番号は子の父、母といった法定代理人が記入してください。他の方の記入は認められません。

後日にマイナンバーカードを申請する場合は通常の発行になりますので交付まで約1か月かかります。

1歳未満のマイナンバーカードは顔写真が省略されます。

 

事前に記入するには以下から申請書をダウンロードできます。

「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」(PDFファイル:72.6KB)

 

疑問点等があれば市民課戸籍担当(072-784-8038)までお問合せください。

 

 

令和6年4月1日施行の民法の一部を改正する法律について

国の重点問題である無戸籍者問題を解消するために嫡出推定制度の見直しや嫡出否認の訴えのルール変更等が行われました。

詳細については法務省のホームページをご覧ください。

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