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保有個人情報開示請求について

伊丹市が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、実施機関に対して開示請求等をすることができます。
併せて、法の施行に関し、必要な事項(決定期限等)について、伊丹市個人情報の保護に関する法律施行条例において規定しています。

 

 

1 開示請求できる方

何人も、公文書に記録された実施機関が保有する個人情報(保有個人情報)の開示請求をすることができます。
未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

2 開示請求の対象機関(実施機関)

市長部局、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、消防長、公営企業管理者及び財産区です。

 

3 開示請求の手続

添付の「保有個人情報開示請求書」に氏名、住所または居所、開示を請求する保有個人情報の内容等の必要事項を記入して提出してください。押印は不要です。
請求されるときは、原則として請求書を実施機関窓口または総務課に持参してください。受付の際に、運転免許証、個人番号カード、在留カード等で本人であることを確認させていただきます。
法定代理人の方が開示請求する場合には、法定代理人自身の身分を証する書類のほか、戸籍謄本等、法定代理人の資格を証明する書類を提出または提示していただきます。任意代理人が請求する場合は、任意代理人自身の身分を証する書類のほか、委任状等をご提出ください。詳しくは、「保有個人情報開示請求書」裏面の説明事項をご参照ください。
 

4 請求書の提出方法

請求書は窓口へ提出する以外に郵送にて提出することができます。(電子申請、ファクシミリまたは電子メールでの申請はできません。)

5 開示・不開示の決定

実施機関は、請求があった日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除きます。)に、当該請求に対する開示または非開示を決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、決定期限内に開示決定等を行うことができない場合には、さらに期限を延長することがあります。

本人に対して自己に関する情報を開示することが原則ですが、例外として、第三者の権利利益を害するおそれのあるものや、事務の適正な執行に支障のある情報などがあるため、次のいずれかに該当する場合、開示できないものがあります。

・開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報
・法人その他の団体に関する情報
・審議、検討または協議に関する情報
・事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

6 開示請求等に係る手数料

手数料は無料です。
ただし、開示請求において写しの交付を受ける場合には開示の実施方法に応じて、写しの交付に要する費用(コピー代と郵送料)をご負担いただきます。

7 決定に不服があるとき

開示等の請求に対する決定または不作為に対して、不服があるときは審査請求をすることができます。審査請求があった場合、公正な審査をする第三者機関として、伊丹市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
実施機関は審査請求について審査会に諮問した場合、その答申を尊重し裁決を行います。

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