職員の任用関係における行政秩序罰としての懲戒処分等を公表することにより、市政の透明性の向上と説明責任の確保を図る。また、公表を原則とすることで、服務規律の一層の向上と高い倫理性の確立を図る。
(1)地方公務員法に基づく懲戒処分
(2)刑事事件に関して起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分
(1)次に揚げる場合には、公表しないものとする。
1 被害者が事件を公表しないよう求めた場合や公表により被害者が特定され、被害者及びその家族・関係者等のプライバシーが侵害される可能性がある場合
2 過失による交通事故の場合(重過失による事故、死亡事故、飲酒のうえでの事故及びひき逃げを除く。)
(2)公表内容に伊丹市情報公開条例第7条に定める非公開情報に該当する情報が含まれる場合においては、その情報は公表しない
(1)原則として、次に掲げる項目を公表する。
1 事件の概要
2 処分年月日
3 処分内容(処分の種類、程度)
4 被処分者の所属部、職位及び年齢
(2)次に揚げる場合は、原則として被処分者の氏名も公表する。
1懲戒免職の場合
2著しい法令違反や信用失墜行為であって実名報道がなされるなど、社会に及ぼす影響が重大である場合
処分後速やかに公表する。
市の公式ホームページへの掲載及び市政記者クラブへの資料提供により公表する。
公表後に行政訴訟により処分自体が取り消されるなど、処分が無効となった場合には、その旨を公表するものとする。
市長以外の任命権者においても同様の措置をとるものとする。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
改正後の要綱は、平成15年10月1日から施行する。