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災害弔慰金・災害障害見舞金について

災害弔慰金

対象となる災害

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、2以上の都道府県に災害救助法が適用される等、一定の条件を満たした災害

 

支給対象者

上記の災害により死亡した市民の遺族

 

遺族の範囲は次に掲げる者とします。

  1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み,離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
    (上記1~5がいずれも存在せず、死亡者と生計を同じくしていた者のみ)

支給の順序

  1. 弔慰金の支給を受ける遺族の順序は、死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし,その他の遺族を後にします。
  2. 1.の場合において,同順位の遺族については,上記に掲げる者の順序とし,同順位の父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,同順位の祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にします。

【注意】弔慰金の支袷を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合は,その1人に対して支給した弔慰金は,全員に対して支給したものとみなします。

弔慰金の額

弔慰金の額は,死亡者のその世帯における生計維持の状況により次のとおりとします。

ただし,死亡者がその死亡に係る災害に関し,下記の災害障害見舞金の支給を受けている場合は,これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とします。

生計維持の状況弔慰金の額
死亡者が死亡当時において,その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合5,000,000円
その他の場合2,500,000円

 

支給を受けるには

災害弔慰金の支給申請には、次の書類の提出が必要です。

  • 災害弔慰金支給申請書
  • 死亡した市民の死亡地における市(区町村)長の発行する罹災証明書(その他これに類する書類も可)
  • 戸籍(除籍)謄本または遺族であることを証明する書類
    【注意】死亡した者の遺族が市内に住所を有しない場合のみ

災害障害見舞金

対象となる災害

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、2以上の都道府県に災害救助法が適用される等、一定の条件を満たした災害

支給対象者

上記の災害により負傷し,または疾病にかかり,治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に下記に掲げる程度の障害がある市民

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

災害障害見舞金の額

災害障害見舞金の額は,障害者のその世帯における生計維持の状況により次のとおりとします。

生計維持の状況弔慰金の額
障害者が当該災害により負傷し,または,疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合2,500,000円
その他の場合1,250,000円

支給を受けるには

災害障害見舞金の支給申請には、次の書類の提出が必要です。

  • 災害障害見舞金支給申請書
  • 障害の原因となる負傷または疾病の状態となった地における市(区町村長)の発行する罹災証明書(その他これに類する書類も可)
  • 支給対象要件の障害を有することを証明する診断書

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