都市計画マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)は、都市計画法第18条の2の規定により、市町村の総合計画(基本構想)や、都道府県が定める都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)に即して定めるものとされています。
この度、上位計画である「第6次伊丹市総合計画」の策定や、県の「阪神地域都市計画区域マスタープラン」の改定を踏まえ、本計画を策定しました。(令和3年5月)
都市計画は、人々の暮らしの根底をなす都市のあり方を定めるものであり、住民の意向を踏まえ、長期的な見通しを持って定める必要があります。また、個々の都市計画の決定にあたっては、将来のめざすべき都市像を踏まえた総合的な視点が求められます。
道路や公園、下水道などの都市施設の整備、土地利用を誘導する用途地域などの地域地区の指定、地域独自のまちづくりのルール化を実現する地区計画制度の活用など、市町村が定める個々の都市計画は、都市計画マスタープランに即して定めることとなっています。
あわせて、公民連携のまちづくりに向け、住民・事業者と行政との協働・連携のあり方を整理し、効果的にまちづくりを推進するための指針とします。
・都市づくりの目標の明確化
・都市計画の指針
・都市づくりの指針
・ともにつくるまちづくりの指針
・成熟社会に適応した持続性ある都市空間の誘導
・安全・安心な都市空間の形成
・歴史を継承した個性と魅力の創造
・公民連携によるまちづくりの推進
「伊丹らしい暮らしやすさや魅力を育み、持続させていくまち」
令和10(2028)年
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
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