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交通事故などの第三者行為による傷病について

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、治療の際に国民健康保険証を使用する場合は保険者である伊丹市国民健康保険への届出が必要です。

第三者(加害者)の行為により受けた治療に要する費用は、この届出によって、伊丹市国民健康保険が一時的に立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求することになります。

また、交通事故等の治療で医療機関等を受診する際は、医療機関等に交通事故等による受診であることをお伝えください。


第三者行為となる事例

・交通事故

・けんかや傷害事件

・他人が飼育するペットに噛まれたケガ

・食中毒

・他人が所有する建築物の欠陥が原因の事故

<注意事項>

・自転車同士や自転車と歩行者の事故等で国民健康保険を使用する場合も届出が必要です。

・その場で示談した場合、国民健康保険を使用することはできません。

 


届出に必要な書類

原則、以下の書類が必要です。※郵送による届出も可能です。

事故の状況等によって必要な書類が違いますので、国保年金課までお問い合わせください。

 

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

   目印になる建物などを記入して、事故の状況をわかりやすく図示してください。

・同意書

   届出者(被保険者)欄にはケガをされた方(未成年の場合は世帯主または親権者)が署名又は記名・押印してください。

・誓約書(事故等の相手方に記入してもらう用紙です)

   第三者欄に事故等の相手方(未成年の場合は親権者)の署名又は記名・押印をもらってください。

・交通事故証明書(コピーでも可)

・人身事故証明書入手不能理由書

   交通事故証明書が物件事故の場合に必要なときがあります。

 


保険会社のみなさまへ

交通事故等の第三者の行為による傷病の治療に国民健康保険証を使用する際は、保険者への届出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合でも、国保年金課まで届出をお願いします。

 


保険医療機関等のみなさまへ

交通事故等の第三者の行為による傷病の治療に国民健康保険証を使用する際は、保険者への届出が義務付けられています。交通事故等の治療で来院された方がいらっしゃいましたら、国保年金課への届出をご案内いただきますようお願いします。

 


 

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