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伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準

伊丹市では、秩序ある開発を期し、良好な都市環境の整備を図るため、「伊丹市宅地開発等指導要綱」を定めております。同要綱第12条の「伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準」は次のとおりです。

「伊丹市宅地開発等指導要綱」については次のリンクのページをご覧ください。

伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準

伊丹市宅地開発等指導要綱抜粋

(公園・緑地及び緑化の推進)
第12条 開発事業者は、開発区域内の公園・緑地の計画及び緑化の推進について、伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準により市長と協議し、整備しなければならない。

第1章 公園、緑地等 【担当課:公園課】 

1.配置計画の基本
(1) 公園等は、開発区域の規模・形状・地形及び周辺の状況を勘案し、利用者が安全かつ機能的に利用できる位置に配置すること。
(2) 公園等は、小規模のものを多数配置するのではなく、できるだけまとめて配置すること。
(3) 公園等は、原則として公道又は公道に準ずる通路に接するように配置すること。
(4) 公園等は、原則として都市計画道路等の都市計画施設内に配置しないこと。

2.公園等の面積
(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1.3ヘクタール未満の場合は、開発区域内に、開発区域の面積の3%以上かつ150平方メートル以上の公園等を設置すること。ただし、開発区域から、半径250メートル以内に都市公園法に基づく住区基幹公園(街区公園、近隣公園及び地区公園)、総合公園、風致公園、緩衝緑地、または面積390平方メートル以上の伊丹市児童遊園地条例に基づく児童遊園地が開設されている場合(ただし、半径250メートル以内であっても幹線道路、河川や鉄道等により容易にその住区基幹公園等にいけない場合を除く)、または開発区域から半径150メートル以内に面積390平方メートル未満の児童遊園地が開設されている場合(ただし、半径150メートル以内であっても幹線道路、河川や鉄道等により容易にその児童遊園地にいけない場合を除く)は、公園等の設置を求めない。ただし、開発区域内に自主管理の緑地又は広場をできる限り確保すること。
(2) 開発区域の面積が1.3ヘクタール以上2ヘクタール未満の場合は、開発区域内に、開発区域の面積の3%以上の公園等を設置すること。ただし、開発区域から、半径250メートル以内に都市公園法に基づく住区基幹公園(街区公園、近隣公園及び地区公園)、総合公園、風致公園、緩衝緑地が開設されている場合(ただし、半径250メートル以内であっても幹線道路、河川や鉄道等により容易にその住区基幹公園等にいけない場合を除く)は、公園等の設置を求めない。ただし、開発区域内に自主管理の緑地又は広場をできる限り確保すること。
(3) 開発区域の面積が2ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合は、開発区域内に、開発区域の面積の3%以上の面積の公園等を設置すること。ただし、開発区域から、半径250メートル以内に都市公園法に基づく面積1,000平方メートル以上の街区公園または近隣公園、地区公園、総合公園、風致公園、緩衝緑地が開設されている場合は、公園等の設置を求めない。ただし、開発区域内に自主管理の緑地又は広場をできる限り確保すること。
(4) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の場合は、開発区域内に、開発区域の面積の3%以上の面積の公園等を設置すること。
(5) 開発区域の面積が5ヘクタール以上で20ヘクタール未満の場合は、面積が1,000平方メートル以上の公園を1箇所以上、開発区域の面積が20ヘクタール以上の場合は、面積が1,000平方メートル以上の公園を2箇所以上設置すること。
(6) 上記(1)(2)(3)において、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等、予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

3.公園等の形状
(1) 公園等の敷地は正方形、長方形等のまとまりある整形とし、著しく細長いものや屈曲したものであってはならない。また、その短辺は、原則として最長辺の3分の1以上としなければならない。
(2) 公園等の出入口は、原則として公道又は公道に準ずる通路に2箇所以上面して設置し、うち1箇所は管理用車両が通行可能なものとすること。
(3) 公園等は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。
(4) 公園等の隣接地との境界には、境界の折れ点ごとに、境界杭を設置すること。

4.公園等の施設
公園施設の種類、数量、配置及び構造等については、以下の基準に基づいて計画し、公園管理者と協議して設置するものとする。
(1) 施設は、次にあげるものを標準として設置する。
公園等の面積が600平方メートル未満の場合‥‥遊戯施設、休憩施設、広場、照明灯、引込柱、散水栓、手洗場、柵、車止め、排水施設、園名板、植栽等
公園等の面積が600平方メートル以上の場合‥‥遊戯施設、休憩所(四阿、パーゴラ等)、広場、照明灯、引込柱、散水栓、手洗付水飲み、柵、車止め、排水施設、園名板、植栽等
(2) 公園施設の配置については、広場、遊戯施設、休憩施設等を機能的に配置すること。
(3) 遊戯施設は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(国土交通省制定)の内容を踏まえたものとし、その配置は、遊具の安全区域を考慮した配置とすること。
(4) 公園等には、柵または車止め、照明灯の設置、遊具周辺の安全マット等の設置、その他利用者の安全の確保を図る措置を講ずること。
(5) 公園等には、雨水等を有効に排出するための適当な施設を設けること。
(6) 広場の表面勾配は0.7~1%程度とし、隣接地へ土砂の流出を防止する施設を設置すること。
(7) 樹木、芝、その他の植栽は地形、地質、その他植物の生育に関わる環境条件を勘案し、公園の風致を形成するよう配置すること。
(8) 植栽に際しては、良質の客土を使用し、適量の土壌改良材を混入すること。
(9) 600平方メートル以上の公園については、緑地帯の面積を全体の30%程度確保すること。
(10) 公園施設の計画に際しては、障がい者や高齢者の利用に関し十分配慮すること。

第2章 緑化の推進 【担当課:みどり自然課】

1.緑化の推進の対象
(1) 本技術基準における「事務所等」とは、住宅以外の建築物すべてを指す。
(2) 本技術基準における「倉庫」とは、主たる目的が倉庫であるものを指す。
建築物の一部を倉庫とする場合は、1階床面積の半分以上が倉庫の場合は倉庫の基準を適用する。

2.緑化の基準
開発区域内の緑化については、次の基準によるものとする。
(1) 共同住宅、事務所等(倉庫を除く)を目的とする開発事業については、空地の20パーセント以上の緑地を確保すること。
(2) 倉庫を目的とする開発事業については、次に掲げる緑地を確保すること。
 ア 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域にあっては、開発区域面積の10パーセント以上に相当する規模の緑地
 イ 上記以外の用途地域にあっては、空地の20パーセント以上の緑地を確保すること。
(3) 工業地域内において住宅建設を行う開発事業者は、開発区域面積の10パーセント以上の緑地を、緩衝緑地として開発区域の外周にできる限り均等に確保すること。

3.空地の定義
空地とは、建築敷地面積から、建築敷地面積に建築基準法第53条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合の上限(法定建ペイ率の上限)を乗じて算出した面積を除いた面積とする。建築敷地面積とは、開発区域の面積から、伊丹市に帰属又は寄附を行う敷地面積を除いたものとする。

 (空地面積の計算式)
 空地面積=建築敷地面積-(建築敷地面積×法定建ペイ率の上限)

 (前項第1号の場合の必要緑地面積算出式)
 必要緑地面積={建築敷地面積-(建築敷地面積×法定建ペイ率の上限)}×20%

 計画緑地面積≧必要緑地面積

4.緑地の植栽基準
(1) 樹木の割合
緑地の整備については、以下の基準をすべて満たすこと。

計画緑地面積10平方メートル当たりの植栽本数

種別計画緑地面積10平方メートル当たりの植栽本数
高木1本以上
中木2本以上
低木10本以上

ただし、上記の植栽ができない場合は、以下の換算によって代えることができる。

(換算割合)高木:中木:低木=1本:4本:20本

(2) 地被類(芝生、リュウノヒゲ等)のみの場合は、当該面積の2分の1を緑地面積とみなす。ただし、必要緑地面積の3分の1を上限とする。
(3) 屋上緑化を行う場合は当該面積の3分の1を緑地面積とみなす。ただし、必要緑地面積の3分の1を上限とする。
(4) 舗装面等に高木を単独の植栽枡で設置する場合、高木1本当たり5平方メートルの緑地とみなす。

(緑地面積の計算式)
 緑地面積=樹木による緑地面積+地被類による緑地面積÷2
 +屋上緑化による緑地面積÷3+単独枡に植栽する高木の本数×5

5.樹木の種別
(1) 高木とは、植栽時において樹高3メートル以上で、成木時におおむね5メートル以上となる樹木をいう。
(2) 中木とは、植栽時において樹高1.5メートル以上3メートル未満の樹木をいう。
(3) 低木とは、植栽時において樹高0.3メートル以上1.5メートル未満の樹木及びつる植物をいう。

6.緑地の取り方
(1) 原則として、道路に面した場所もしくは、将来にわたって有効に維持管理できる場所とする。
(2) 緑地内の植物は片寄らず均等に植栽すること。
(3) 専用庭は緑地面積には含まない。
(4) 緑地の区域は縁石等で区画を明確に行うこと。また、その縁石等については、緑地面積に含むものとする。
(5) 駐車場は保護材等を設置し緑化を行った場合でも緑地面積に含まない。ただし、車輪止め等により車のタイヤが通ることのない箇所については、緑地と見なすことができる。
(6) 出入口や交差点付近では見通しを確保するなど、道路に面した緑地では、通行の支障にならないよう樹木を配置すること。

第3章 提出書類 【担当課:公園課・みどり自然課】 

伊丹市宅地開発等指導要綱抜粋

3 添付図書(別表)

別表3(公共施設等引渡書、寄付採納申出書添付図書)

添付図書縮尺提出部数備考
正本陽画原図
登記関係登記承諾書(様式例2) 1  公共施設ごとに作成
登記原因証明情報 1   
印鑑証明書 1  登記承諾書の枚数
代表者資格証明書 1  法人の場合のみ必要
土地登記事項証明書 1   
地籍測量図  1  
位置図1/2,500 1  
公図  1  
公園等平面図1/500 各1各1第2原図
丈量図1/500 各1各1第2原図
排水関係図適宜 各1各1第2原図
縦横断図適宜 各1各1第2原図

4 設計図の作成要領(事前協議申請書、承認申請書)

図面名称明示すべき事項備考
求積図
1/500以上
1方位
2開発区域の全面積
3公共公益的施設を区分した空地面積
(道路、公園、敷地内緑地、ごみ置き場等)
 
植栽計画図1縮尺、方位
2凡例
3開発区域の境界(朱書き)
4予定建築物の位置、形状
5植栽予定地の位置、形状

・凡例には、樹種名、規格(H[樹高]、W[枝張]、C[目通り幹周])、本<株>数を明記すること
・各樹種の植栽位置が確認できること
・植栽予定地は緑色で表示すること

1.敷地内緑化図面の作成要領
敷地内緑化については、上記の作成要領により作成した必要事項の植栽計画図及び敷地内緑化求積図を提出すること。
敷地内緑化求積図は、第2章第4項に基づき、地被類のみ及び屋上緑化の場合は別途求積を行った上で緑地面積を示すこと。また、第2章第2項に基づき計算した必要緑地面積を示すこと。

技術基準のダウンロード

「伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準」は、以下からダウンロードできます。

敷地内緑化に用いる樹種の選定について

兵庫県では、県内において特に生態系への影響が大きいと考えられる外来生物種を分類し、「兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)」としてリスト化しています。当リスト掲載種については、できる限り使用を控えるようお願いします。

伊丹市において敷地内緑化に使用することが望ましくない樹木

科名和名別名学名
カバノキオオバヤシャブシ[注1] Alnus sieboldiana
ヒメヤシャブシ[注1] Alnus pendula
ヤマハンノキ[注1] Alnus hirsuta
クルミシナサワグルミ Pterocarya stenoptera DC.
トウダイグサナンキンハゼ Triadica sebifera
ニガキニワウルシシンジュAilanthus altissima
(Mill.)Swingle
バラピラカンサ類
(タチバナモドキ、
トキワサンザシ、
カザンデマリなど)
 Pyracantha spp.
フジウツギフサフジウツギ
(ニシキフジウツギ)
ブッドレアBuddleja davidii
マメイタチハギ Amorpha fruticosa L.
コマツナギ[注1] Indigofera sp.
カラメドハギ[注1] Lespedeza juncea Pers.
ハリエニシダ Ulex europaeus L.
ハリエンジュニセアカシアRobinia pseudoacacia
マルバハギ[注1] Lespedeza cyrtobotrya
メドハギ[注1] Lespedeza juncea (L.fil.)
Pers.var.subsessilis Miq
ヤマハギ[注1] Lespedeza bicolor
メギヒイラギナンテン Mahonia japonica
モクセイトウネズミモチ Ligustrum Iucidum
セイヨウイボタ
(ヨウシュイボタ)
プリペットLigustrum vulgare

[注1] 兵庫県産のみ使用可能です。

参考:兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)