私たちは、いつ、どんなとき病気やケガをするかわかりません。国民健康保険制度とは、そのようなときに安心してお医者さんにかかれるように、日ごろから加入者みんなが収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費にあて、私たちの健康を保持向上することを目的とした制度です。
国民健康保険の運営資金(財源)は、主に保険税(国保の掛け金)と国と県の補助金でまかなわれています。
もし保険税が滞納になると、国保事業の運営に支障をきたすことになりますので、保険税は必ず期日までに納めましょう。
保険税の額は、その世帯の加入者数や加入者の所得額などによって決まります。
そして資格のできた月から保険税がかかり、資格のなくなった月からはかかりません。
また、40歳以上65歳未満の人には、介護保険分の保険税が加算されます。
伊丹市では集金制をとっていませんので、お手数ですが、送付された納付書で納めていただくか、納付に便利な口座振替制度をご利用ください。
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間単位で、各課税区分(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)ごとの計算の合計額で決まります。
またそれぞれの課税区分では、均等割(人数に応じた負担部分)、世帯別平等割(1世帯あたりに応じた負担部分)、所得割(加入者全員の所得に応じた負担部分)の3つの要素から下表のように計算されます。
具体的な税額は、6月中旬に送付する納税通知書でご確認ください。
基準総所得金額は収入の種類により次のように算出します。
世帯内に所得がある人が複数いる場合は、上記の方法で個人毎の所得を算出し、それらを合算したものを世帯の基準総所得金額として計算します。
軽減判定基準は以下の通りです。
令和6年1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者については、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。
軽減判定基準 | |
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7割 | 世帯の前年所得が 43万円+10万円×(※1給与所得者等の数ー1)以下であること |
5割 | 世帯の前年所得が 43万円+29.5万円×(被保険者数※2)+10万円×(※1給与所得者等の数ー1)以下であること |
2割 | 世帯の前年所得が 43万円+54.5万円×(被保険者数※2)+10万円×(※1給与所得者等の数ー1)以下であること |
※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるもの
※2 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児にかかる国民健康保険税について、均等割額の半額(軽減対象者については軽減後の額の半額)を減額します。
対象世帯の保険税は自動的に減額されますので、申請していただく必要はありません。