軽減判定基準は以下の通りです。
令和6年1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者については、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。
軽減判定基準 | |
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7割 | 世帯の前年所得が 43万円+10万円×(※1給与所得者等の数ー1)以下であること |
5割 | 世帯の前年所得が 43万円+29.5万円×(被保険者数※2)+10万円×(※1給与所得者等の数ー1)以下であること |
2割 | 世帯の前年所得が 43万円+54.5万円×(被保険者数※2)+10万円×(※1給与所得者等の数ー1)以下であること |
※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるもの
※2 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む