自転車は、便利で身近な乗り物として、買物や通勤・通学などの日常生活からサイクリングや観光などの余暇活動まで、様々な面で活用されています。特に本市は、コンパクトで平坦な地形から、他市町に比べ、自転車を利用している市民の割合が高くなっています。
自転車利用が多いことに伴い、令和5年における本市の人身交通事故全体に占める自転車関係事故の割合は37.2パーセントと、兵庫県の平均である25.7パーセントを大きく上回っております。
自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければならない。
普通自転車は、次の場合には、歩道を通行することができる。
歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。
信号を守る
「一時停止」で必ず止まる
夜間は必ずライトを点灯
自転車も飲酒運転は禁止
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
子どもが1人で乗る場合もヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
幼児同乗用自転車に乗せる場合もヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
すべての年齢の方にヘルメット着用の努力義務化
危険な交通違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者に対して、都道府県公安委員会から、自転車運転講習の受講命令が下されます。
詳細については下記リンクからご確認ください。
スマホや携帯電話をしながら
二人乗り
並進
傘をさしながら
イヤホンつけて大音量で音楽などをききながら
幼児同乗用自転車に子どもを同乗させる場合、下記のような乗車方法は違反になります。絶対にやめましょう。
抱っこ
小学生以上の子どもの同乗
3人以上の子どもの同乗
兵庫県では、平成27年10月1日に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、自転車事故時の被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため、県内で自転車を利用する場合は、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されました。
自転車利用される場合は、必ず自分に合った保険等を選択して加入しましょう。
兵庫県/「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
高校生が自転車で道路を斜め横断し、向かってきた自転車と正面衝突。対向自転車の運転者に重大な障害が残った。損害賠償額は約9200万円。
信号無視した自転車が横断歩道を歩いていた高齢者と衝突。高齢者は死亡。損害賠償額は約4700万円。
自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険等をいいます。
掛金や補償額など、ご自身にあった保険等にご加入ください。
例
道路交通法では身体障がい者用の車、いわゆるシニアカーを含む「電動車いす」に乗っている人は、「歩行者」とみなされるので、歩道のある道路では歩道を通行します。
歩道では、みんながゆずりあいの気持ちをもって、ルールやマナーを守り安全に通行しましょう。
電動車いすのルールの詳細は、下記リンクからご確認ください。
道路形状別では、令和5年に発生した自転車関係事故のうち、交差点およびその周辺での事故が86.9%となっています。
交差点では、安全確認をしっかりしましょう。
交通安全ルールを守ることで、事故にあわないよう、そして事故を起こさないよう、一人ひとりがお気をつけください。
都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531