地域密着型のうち、 「地域密着型通所介護」の新規指定を希望される場合は、施設の新築・改修の前に、当課との事前協議を完了していることが必要です。事前にご連絡いただき日時の調整をお願いします。
なお、「地域密着型通所介護」の事前協議において、添付の設備基準について平面図をもとに確認します。
地域密着型通所介護における設備基準について (PDFファイル: 122.0KB)
申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。
郵送による場合であって控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。
申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。次の基準条例をご確認ください。
伊丹市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例
伊丹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業)」を確認してください。
指定申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業) (Excelファイル: 18.9KB)
申請にあたっては、以下の様式を使用してください。
様式第二号(一)_指定申請書 (Excelファイル: 29.1KB)
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介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
希望指定年月日 | 申請書受付期限(厳守) |
---|---|
1月1日 | 11月1日 |
2月1日 | 12月1日 |
3月1日 | 1月4日 |
4月1日 | 2月1日 |
5月1日 | 3月1日 |
6月1日 | 4月1日 |
7月1日 | 5月1日 |
8月1日 | 6月1日 |
9月1日 | 7月1日 |
10月1日 | 8月1日 |
11月1日 | 9月1日 |
12月1日 | 10月1日 |
・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。
・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。
・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。
・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。
伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。
指定申請 20,000円
指定申請 30,000円
指定申請 14,000円
他市町村間の同意に基づく地域密着型サービスの指定の場合は手数料は不要です。
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531