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新規指定申請について

留意事項

事前協議

地域密着型のうち、 「地域密着型通所介護」の新規指定を希望される場合は、施設の新築・改修の前に、当課との事前協議を完了していることが必要です。事前にご連絡いただき日時の調整をお願いします。

なお、「地域密着型通所介護」の事前協議において、添付の設備基準について平面図をもとに確認します。

申請書の控えの返却を希望する場合

 申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。

 郵送による場合であって控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。

申請に当たって遵守すべき基準

 申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。次の基準条例をご確認ください。

申請書等様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業)」を確認してください。

申請様式等

申請にあたっては、以下の様式を使用してください。

申請様式
付表
添付書類

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新規指定申請の受付期限について

申請書受付期限

申請書受付期限
希望指定年月日申請書受付期限(厳守)
1月1日11月1日
2月1日12月1日
3月1日1月4日
4月1日2月1日
5月1日3月1日
6月1日4月1日
7月1日5月1日
8月1日6月1日
9月1日7月1日
10月1日8月1日
11月1日

9月1日

12月1日10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

手数料の徴収について

 伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。

手数料

(1)指定地域密着型サービス事業者(注意:(2)を除く)

 指定申請 20,000円

(2)指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

 指定申請 30,000円

(3)指定地域密着型介護予防サービス事業者

 指定申請 14,000円

 

 他市町村間の同意に基づく地域密着型サービスの指定の場合は手数料は不要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531