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特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは

ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置づけられた訪問介護サービス等について、特定の事業者の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、「特定事業所集中減算判定票」を作成する必要があり、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、判定票を伊丹市長に提出してください。

 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、判定票の提出は不要ですが、判定票は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。

(注意)これまで減算の適用があったものの、今回の判定期間において判定したところ、いずれのサービスにおいても「80%以下」であった場合は、判定票、集計票および減算の適用“なし”の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要ですので、直ちに提出してください。

提出について

提出期限

提出期限
判定期間提出期限

前期 (3月1日から同年8月末日まで)

9月15日(必着)

後期 (9月1日から翌年2月末日まで)

3月15日(必着)

・提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、翌開庁日が提出期限になります。

提出書類

判定方法

判定期間別の減算適用期間

判定期間別の減産適用期間
判定期間減算適用期間

前期 (3月1日から同年8月末日まで)

10月1日から翌年3月31日まで

後期 (9月1日から翌年2月末日まで)

4月1日から同年9月30日まで

 

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

計算式

 事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
 当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数


(注意)地域密着型通所介護の判定方法について
平成28年4月1日から地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となっていますが、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。

「正当な理由の範囲」について

判定した割合が80%を超える場合において、80%を超えた正当な理由があるときは、当該理由を示した理由書を提出してください。