地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、伊丹市ポータル「いたみん」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

伊丹市ポータル「いたみん」

介護職員処遇改善加算等について

令和6年度 介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方等について

「制度概要説明動画」、一般事業所向け「別紙様式2・記入方法 説明動画」 、新規事業所向け「別紙様式7・記入方法 説明動画」等、厚労省ホームページに掲載されていますので、ご参考ください。

令和6年度 処遇改善計画書の提出について

次のとおり、「処遇改善計画書」「体制届出(体制等状況一覧表)」を提出してください。

※ また、「体制届出(体制等状況一覧表)」は、新規又は新たな要件の区分で算定する場合に提出が必要です。

(例)令和6年4月において、前年度からの旧処遇改善の加算区分に変更はなく、その他の加算に変更がある。そして、6月から新処遇改善加算を取得する。

⇒ その他の加算分の「体制届出」 + 「体制状況一覧表」に加えて、6月以降の新処遇改善加算分の「体制届出」 + 「体制状況一覧表」

提出様式について

1 処遇改善計画書

事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月及び5月の間に限り、旧3加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和することとし、「令和6年4月及び5月分の旧3加算」と「令和6年度の新加算」の処遇改善計画書一体の様式です。

また、別紙様式2(大規模事業所用)は、大規模事業所用として、最大1200事業所まで対応したものです。

※ 様式の特例があります。

介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。また、事務負担への配慮が特に必要な、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツール

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届出(体制等状況一覧表))

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限について

1 令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書及び体制届出(体制等状況一覧)の提出期日

◆令和6年度処遇改善計画書・旧3加算の体制届出(体制等状況一覧)

令和6年4月15 日(月曜日)(必着)

※  6月以降の新加算分の体制届出(体制等状況一覧)についても、このタイミング

で届出可能です。

※  6月以降の新加算分の計画に関しては6月17日(月曜日)まで変更(差替)を受け付

けます。

◆新加算の体制届出(体制状況一覧)

居宅系サービスは、5月15日(必着)、施設系サービスは、6月1日(必着)

2 本加算を年度途中で算定する場合

計画書は、算定する月の前々月の末日まで(必着)

※(例)令和6年9月1日から算定する場合は、令和6年7月31日(水曜日)

体制届出は、前月の15日(居宅系)又は算定月の1日(施設系)まで(必着)

提出方法

郵便または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

メールアドレスの記載について

不足書類や補正等を依頼する際に、メールで連絡する場合がございます。

計画書に記載するメールアドレスは必ず連絡のとれるメールアドレスを記載していただくようお願いいたします。

 

 

変更等の届出について

介護サービス事業者等は、次の1~5に該当する場合であって、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)と添付書類(上述の処遇改善計画)を提出してください。

令和6年度【5年度分】 実績報告書の提出について

請求漏れ等により加算額の変更があり、一般的な提出期限である7月末日に間に合わない場合は、事前にご連絡ください。

 また、実績報告の提出がない法人につきましては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご注意ください。

【令和5年度分】実績報告書提出について

調整中のため、確定次第、ご案内します。

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)(必着)

提出方法

郵便または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

注意事項

 年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員(等特定)処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

1 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容

3 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

通知

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531