厚生労働省より、令和5年度の計画書について様式の見直し等のため、令和5年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
厚生労働省より2月末を目処に新様式及び提出期日について再度通知がある見込みですので、通知後に改めてお知らせします。
介護保険最新情報vol.799『2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)』 (PDFファイル: 845.5KB)
介護保険最新情報vol.935『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』 (PDFファイル: 828.1KB)
介護保険最新情報vol.993『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について』 (PDFファイル: 173.5KB)
兵庫県からエラーチェック機能付きのファイルデータが送付されました。介護保険サービス施設・事業所が計画書を作成する際にご活用ください。
別紙様式2(令和4年度兵庫県様式) (Excelファイル: 361.1KB)
国様式で作成されたものでも、受け付けいたします。
計画書の 押印は不要となりました。
上記と同様の書類に加え、下記についても提出ください。
地域密着型サービスで加算区分を変更、もしくは新規に算定する場合
別紙1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 42.2KB)
別紙1-1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(ベースアップ等支援加算対応) (Excelファイル: 113.4KB)
介護予防・日常生活支援総合事業で加算区分を変更、もしくは新規に算定する場合
別紙2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 45.0KB)
別紙2-1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(ベースアップ等支援加算対応) (Excelファイル: 51.1KB)
令和4年4月15日(金曜日)(必着)
算定する月の前々月の末日まで
※(例)令和4年6月1日から算定する場合は、令和4年4月28日(木曜日)
郵便または持参
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、なるべく郵送で行うようご協力よろしくお願いいたします。
郵便番号664-8503
伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課
請求漏れ等により加算額の変更があり、一般的な提出期限である7月末日に間に合わない場合は、事前にご連絡ください。
また、実績報告の提出がない法人につきましては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご注意ください。
兵庫県様式は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、ぜひご利用ください。
ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
別紙様式3(令和4年度兵庫県様式) (Excelファイル: 155.5KB)
令和4年7月末日 (当日消印有効)
令和4年7月30日(土曜日)及び7月31日(日曜日)は閉庁日ですので、早めの提出をお願いします。
郵便または持参
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、なるべく郵送で行うようご協力よろしくお願いいたします。
郵便番号664-8503
伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員(等特定)処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531