給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。
令和6年度分個人市県民税の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、1万円の減税を実施します。対象者は納税義務者の合計所得金額が1,805万円以下の者(非課税者・均等割のみ課税者を除く)。
なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)分については、令和7年度分の個人市県民税の所得割額から1万円の減税が行われます。(※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)
詳細については、こちらのページをご覧ください。
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。同税は国税ですが、賦課徴収の便宜を考慮し、市が個人市県民税の均等割とあわせて年額1,000円を賦課徴収し、令和6年度以降の課税に適用します。なお、同額の震災復興臨時措置の均等割引き上げが令和5年度で終了するため、税負担は変わりません。
徴収された森林環境税は、私有林人工林面積や林業就業者数、人口の割合に応じ、森林環境譲与税として国から各地方公共団体に分配されます。
上場株式等の配当所得等については、所得税と個人市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人市・県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった者
・障害者
・納税義務者から生活費等に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
能登半島地震による災害により、住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人市県民税において、雑損控除の特例を適用することができます。
財政基盤部税務室市民税課
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