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令和5年度以前に適用された改正事項

令和5年度課税から適用される主な改正事項

住宅ローン控除の適用期限の延長等【令和4年度税制改正】

  1. 住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
  2. 所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に入居した方)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除することになりました。なお、平成26年4月から令和3年末までに入居し、かつ、消費税率8%または10%で契約した人や令和4年末までに「特別特例取得」に該当する住宅に入居した人は、前年分の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(上限136,500円)を適用します。
  3. 「特別特例取得」とは、消費税率10%が適用となる住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。

給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の変更【令和4年度税制改正】

退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することになりました。

セルフメディケーション税制の延長【令和3年度税制改正】

健康診断等を受け、スイッチOTC医薬品購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、対象を重点化(注)するとともに手続きを簡素化した上で、令和9年度課税まで5年延長されました。

(注)令和4年1月1日以後の購入費から適用されます。

令和4年度課税から適用される主な改正事項

公的年金等控除額の算出における合計所得金額の見直し【令和4年度税制改正】

公的年金等控除額の算出においては、個人市・県民税における他の仕組みと同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を用いることになりました。

住宅ローン控除の適用期限の延長等【令和3年度税制改正】

  1. 消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
  2. また、1に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。

子育てに係る助成等の非課税措置【令和3年度税制改正】

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッター、認可外保育施設等の利用料等に対する助成)です。(令和3年分所得の申告から適用されます。)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化【令和3年度税制改正】

個人市・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。(令和3年分所得の申告から適用されます。)

令和3年度課税から適用される主な改正事項

退職所得課税の適正化【令和3年度税制改正】

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外しました。(令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。)

文化芸術・スポーツイベント代金等払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除の特例【新型コロナウイルス感染症等に関する税制上の措置】

新型コロナウイルス感染症等の影響により中止、延期、規模縮小等した、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催予定だった文化芸術・スポーツイベントの代金等払戻請求権を放棄した場合に、その放棄した金額相当の寄附をしたものとみなして、寄附金税額控除を適用することとされました。控除額は、放棄した金額から2,000円を控除した額の10%(市6%、県4%)です。

住宅ローン控除期間の延長の要件緩和【新型コロナウイルス感染症等に関する税制上の措置】

消費税率引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%の住宅を取得し、当該住宅を令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に控除期間を13年に延長する措置について、新型コロナウイルス感染症等の影響による入居等の遅延があった場合で、令和3年12月31までに居住の用に供したときにも適用することとされました。

低未利用土地の譲渡所得に係る特別控除の創設【令和2年度税制改正】

土地の利活用の促進のため、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利の譲渡所得に、100万円の特別控除が創設されました。

取引価額が500万円以下、譲渡後の当該土地の利用についての市町村長の確認などの要件を満たした譲渡が対象となります。

ひとり親に対する税制上の措置の見直し【令和2年度税制改正】

婚姻歴の有無、男女の別による税制上の不公平を解消するため、合計所得金額が500万円以下の全てのひとり親に適用するひとり親控除(控除額:30万円)が創設されました。

ひとり親控除の創設に伴い、寡夫控除は廃止(ひとり親控除に統合)され、子以外の扶養親族を有する者に係る寡婦控除は所得制限(合計所得金額:500万円以下)が設けられました。

また、人的非課税の対象にもひとり親が追加されました。

ひとり親に対する非課税措置の創設【平成31年度税制改正】【令和2年度税制改正】

子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親(単身児童扶養者)について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に個人市民税を非課税とする措置が創設されました。【平成31年度税制改正】

⇒ 「ひとり親」の創設に伴い、単身児童扶養者は廃止されました。【令和2年度税制改正】

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替【平成30年度税制改正】

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられました。

給与所得控除の見直し【平成30年度税制改正】

給与収入が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられました。
ただし、子育て・介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないように措置が講じられました。

公的年金等控除の見直し【平成30年度税制改正】

世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられました。
また、公的年金等収入以外の所得が1,000万円(2,000万円)を超える場合の控除額が、10万円(20万円)引き下げられました。

基礎控除の引上げ及び逓減・消失【平成30年度税制改正】

基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。(再掲)
また、合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で消失する仕組みが設けられました。

 

 合計所得金額
 
 

 2,400万円以下

 2,400万円超

2,450万円以下

 2,450万円超

2,500万円以下

 2,500万円超
    基礎控除額  43万円   29万円        15万円        0円

調整控除の見直し【平成30年度税制改正】

基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える人には、調整控除が適用されないこととされました。

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引上げ【平成30年度税制改正】

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられました。

令和2年度課税から適用される主な改正事項

市県民税の申告書記載事項の簡素化【平成31年度税制改正】

市県民税の申告書の各所得控除の金額の記載を、年末調整の適用を受けた各所得控除の金額の合計額によることができるよう簡素化されました。

平成31年度課税から適用される主な改正事項

ふるさと納税制度の見直し【平成31年度税制改正】

適正な制度運用を図るため、ふるさと納税制度の対象となる寄付金が「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました(令和元年6月1日以降に支出する寄附金に適用)。

住宅ローン控除の拡充【平成31年度税制改正】

消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(現行10年間)に延長されました。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し【平成29年度税制改正】

・就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。

・合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられました。

 

【改正前の配偶者控除(~平成30年度)】

 所得割の納税義務者の合計所得金額市県民税の控除額
控除対象配偶者制限なし33万円
老人控除対象配偶者38万円

 

【改正後の配偶者控除(平成31年度~)】

 所得割の納税義務者の合計所得金額市県民税の控除額

控除対象配偶者

900万円以下

33万円

900万円超 950万円以下

22万円

950万円超 1,000万円以下

11万円

1,000万円超

控除適用なし

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

900万円超 950万円以下

26万円

950万円超 1,000万円以下

13万円

1,000万円超

控除適用なし

 

【改正前の配偶者特別控除(~平成30年度)】

 

市県民税の控除額

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

1,000万円以下

納税義務者の合計所得金額

1,000万円超

38万円超 45万円未満

33万円控除適用なし

45万円以上 50万円未満

31万円

50万円以上 55万円未満

26万円

55万円以上 60万円未満

21万円

60万円以上 65万円未満

16万円

65万円以上 70万円未満

11万円

70万円以上 75万円未満

6万円

75万円以上 76万円未満

3万円

 

【改正後の配偶者特別控除(平成31年度~)】

 

市県民税の控除額

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額 900万円以下

納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下

納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下

納税義務者の合計所得金額 1,000万円超

38万円超 90万円以下

33万円22万円11万円控除適用なし

90万円超 95万円以下

31万円21万円

95万円超 100万円以下

26万円18万円9万円

100万円超 105万円以下

21万円14万円7万円

105万円超 110万円以下

16万円11万円6万円

110万円超 115万円以下

11万円8万円4万円

115万円超 120万円以下

6万円4万円2万円

120万円超 123万円以下

3万円2万円1万円

平成30年度課税から適用される主な改正事項

医療費控除に係る附属書類の見直し【平成29年度税制改正】

医療費の領収書又は医療品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、「医療費の明細書」又は「医薬品購入費の明細書」を申告書に添付しなければならないこととされ、また、この場合において、法定納期限から5年間、市長が医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提示又は提出を求めたときは、これらの提出をしなければならないこととされました。(平成29年分から31年分までの所得の申告については、現行の領収書の添付又は提示により控除の適用も可能。)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設【平成28年度税制改正】

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査、(5)がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除できる制度(以下「セルフメディケーション税制」といいます。)が創設されました。

本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。

対象品目、セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類など、詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページへリンク)

給与所得控除の見直し【平成26年度税制改正】

給与所得控除の上限額が220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

 

平成29年度課税から適用される主な改正事項

金融所得課税の一体化の拡充【平成25年度税制改正】

(1)公社債等に対する課税方式の変更

・公社債等を特定公社債等(特定公社債、公募公社債投資信託など)と一般公社債等(特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託など)とに分類し、特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされました。

・源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡所得等(利付債の償還差益を含む。)については、株式等譲渡所得割の課税対象とされました。

・割引債の償還差益(特定口座において支払われるものを除く。)について、配当割の課税対象とされました。

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債等の利子等及び譲渡益

の支払時期

利子等譲渡所得

利付債の

償還差益

割引債の

償還差益

~平成27年12月31日

・特徴あり

(利子割)

・申告不可

非課税

・特徴なし

・申告義務あり

非課税

平成28年1月1日~

 

源泉

徴収

口座

・特徴あり

(配当割)

・申告任意

・特徴あり(株式譲渡所得割)

・申告任意

簡易

申告

口座

・特徴なし

・申告義務あり

・特徴なし

・申告義務あり

特定口座外

・特徴あり

(配当割)

・申告任意

 

一般公社債等

・特徴あり

(利子割)

・申告不可

(2)株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税制度の改組

株式等の範囲に一定の公社債や公社債投資信託などが含まれることになるとともに、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分して、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とそれぞれ別々の申告分離課税制度とされました。

(3)損益通算の特例の対象範囲の拡充

・上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加えられ、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能になりました。

・上場株式等に係る損益通算の特例の対象に、特定公社債等に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能とされました。

・上場株式等と非上場株式等との間での譲渡損益の通算はできなくなりました。

(4)繰越控除の特例の対象範囲の拡充

・特定公社債等の譲渡により生じた損失についても、翌年以後3年間にわたって、特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能となりました。

・上場株式等に係る譲渡損失について、翌年以後の非上場株式等に係る譲渡所得等から繰越控除することができなくなりました。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し【平成25年度税制改正】

公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、年金所得者に係る前年度分の市県民税のうち前々年分の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とすることとされました。(平成28年10月以降に実施する特別徴収について適用されます。)

  ~平成28年度 平成29年度~

仮徴収額

(徴収月:4・6・8月)

前年度分の本徴収税額 前年度分の年税額×1/2

本徴収額

(徴収月:10・12・2月)

(年税額-仮徴収額) (年税額-仮徴収額)

給与所得控除の見直し【平成26年度税制改正】

給与所得控除の上限額が230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

NISAの拡充【平成27年度税制改正】

・未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設されました。

・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、年間の投資上限額が120万円に引き上げられました。

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化【平成27年度税制改正】

市県民税の申告において、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、次の(1)及び(2)の書類の添付が義務付けられました。

(1)納税者の親族であることが確認できる書類(戸籍の附票の写し、出生証明等)

(2)納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

 

平成28年度課税から適用される主な改正事項

ふるさと納税の拡充【平成27年度税制改正】

・ふるさと納税に係る特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に拡充されました。

・確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体数が少ない場合に限り、ふるさと納税先団体へ寄附する際に申請することで、確定申告をすることなく寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組み(「ふるさと納税ワンストップ特例」)が創設されました。(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。)

確定申告を行った場合と同額が控除されます。(本特例が適用される場合には、所得税控除相当額を含め翌年度の市県民税から控除されます。)

 

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財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
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