災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、納税が著しく困難な場合には、申請に基づき、市税が減免される制度があります。
減免が適用されるかどうかの判断のために、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
なお、適用には収入状況等の審査があり、申請によって必ず減免が適用されるものではありませんので、ご注意ください。
(1)生活保護法の規定による生活扶助(これに準ずる扶助として市長が認める扶助)を受けている方
(2)当該年の事業所得金額が前年の2分1以下に減少し、納税が著しく困難であると認められる方
(3)失業(倒産、解雇、疾病または負傷、親族の常時看護または介護によるものに限ります。)により、納税が著しく困難であると認められる方
(4)疾病又は負傷により納税が著しく困難であると認められる方
(5)相続人において納税が著しく困難であると認められる方
(6)勤労学生のうち納税が困難であると認められる方
(7)災害により次のいずれかに該当する方
・死亡又は生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった方
・障害者となった方
(8)災害により住宅・家財に損害を受けた方
個人の市民税・県民税の減免を受けようとする方は、減免申請書を納期限までに市民税課に提出してください。
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
必要となる添付書類は、減免を必要とする事由によって異なります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
(1)公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行わないもの
(2)特定非営利活動法人(NPO法人)で収益事業を行わないもの
(3)認可地縁団体で収益事業を行わないもの
(注意)税務署からの指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無にかかわらず収益事業を行っている法人に該当しますので、法人市民税の減免の対象とはなりません。
減免対象となる法人について、市税条例の一部を改正し(令和3年7月2日施行)、同日以後に到来する法定納期限の法人市民税均等割を課税免除とすることとしました。これにより減免申請の手続きは不要となります。
法人市民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書を納期限までに法人市民税の申告書と併せて市民税課に提出してください。
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
必要となる添付書類は、減免を必要とする事由によって異なります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
(1)公益のため直接専用する軽自動車
(2)障がい者またはその家族が所有し、運転する軽自動車(詳細は、「障がいのある方に対する軽自動車税の減免」をご覧ください。)
(3)障がい者のみの世帯の方が所有する軽自動車で、その方を常時介護する方が運転する軽自動車(詳細は、「障がいのある方に対する軽自動車税の減免」をご覧ください。)
(4)構造がもっぱら障がいのある方の利用に供するためのものである軽自動車
軽自動車税の減免を受けようとする方は、減免申請書を納期限までに市民税課に提出してください。
納期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
必要となる添付書類は、減免を必要とする事由によって異なります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029