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居宅介護支援事業所における管理者要件の取り扱いについて

居宅介護支援事業所の管理者要件について

平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員に変更されました。次の経過措置に該当する場合を除き、令和3年4月1日以降は、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが要件となります。

(経過措置)                                                                                                                                                  令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

 

主任介護支援専門員の確保が著しく困難な場合等について

また、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居など)については、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能な場合(管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用の1年間猶予)がありますので、速やかに次の書類を法人監査課に提出してください。

 

休止届が必要な場合について

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合に該当せず、また、経過措置に該当しない場合において、主任介護支援専門員の管理者を配置できない居宅介護支援事業所は、事業の継続ができなくなりますので休止届の提出をお願いします。