令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車の基準 (道路交通法施行規則第1条の2の2)
【車体の大きさ】
【車体の構造】
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改正道路交通法(令和5年7月1日施行)電動キックボードの車両区分、主なルール
車両区分(道路交通法上の位置付け) | |||
一般原動機付 自転車 (※1) | 特定小型原動機付自転車 | ||
特例特定小型 原動機付自転車 | |||
運転免許 | 必要 | 不要 (ただし、16歳未満の運転は禁止) | |
速度制限 | 法定速度30km/h | 最高速度 20km/h以下(※2) | 最高速度 6km/h以下(※2) |
最高速度表示灯 | 不要 | 最高速度表示灯 緑色「点灯」 | 最高速度表示灯 緑色「点滅」 |
走行場所 | 車道 | 車道 | 車道、路側帯(※3)、 例外的に歩道も可 (※4) |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 | |
ナンバー プレート | 必須 | 必須 | |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
(※1)電動機の定格出力により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
(※2)速度抑制装置で制御されていること
(※3)道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)
(※4)自転車通行可の歩道に限ります。
特定小型原動機付自転車を運転するのに免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転するのは禁止されています。また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることになりました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットの着用に努めましょう。