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市県民税のよくある質問

前年中に収入がありませんでした。市民税・県民税の申告は必要でしょうか?

前年中に収入がない方は、市民税・県民税の申告義務はありません。ただし、保育所入所及び就学支援申請手続・公営住宅の申請・扶養の認定・国民健康保険税の算定などのために所得がないことの申告や非課税証明書が必要な方は、申告が必要です。

 

無収入申告をされる方(前年中に収入が0円で扶養控除などの各種控除の申告が必要ない方)でマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申告ができます。

※電子証明書が有効である必要があります。

 

オンライン申請はこちら ⇒ 伊丹市オンライン申請ポータル(外部サイト)

「申請できる手続き一覧」の個人向け手続き > カテゴリ[税金]からお進みください。

収入金額と所得金額の違いはなんですか?

収入金額とは、必要経費を差し引く前の金額です。会社員の場合は「源泉徴収票の支払金額」、自営業の場合は「売上等の金額」のことです。
所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額です。給与所得者の場合には、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて所得金額を計算します(「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」)。公的年金等受給者の場合には、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。

前年度に比べて、市民税・県民税額が増額している理由がわからないのですが?

市民税・県民税の税額は市民税課が収集した資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に算出しますが、税額が増加した原因としては、前年に比べて、所得が増加したこと、または所得控除額や税額控除額が減少したことが考えられます。

納税通知書が自宅へ送られてこないのは、なぜでしょうか?

市民税・県民税が課税される方へは毎年6月中旬に納税通知書を送付していますが、前年中の所得額が一定額以下で市民税・県民税が課税されない方へは納税通知書は送付していません。確定申告書や給与支払報告書等の提出が遅れている場合には、7月以降に納税通知書を送付する場合があります。

今年10月に他市に転出しました。今年度の市民税・県民税の取り扱いはどうなりますか?

市民税・県民税は、毎年1月1日現在に住んでいる市区町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市区町村に引越しされてもその年の市民税・県民税は1月1日現在に住んでいた市区町村で課税されることになり、転出先の市区町村で課税されるのは、次の年度からになります。

亡くなった配偶者に対する市民税・県民税は支払わなければならないのでしょうか?

その年の1月1日時点でご存命であった方は、当該年度の市民税・県民税が課税される場合があります。納税義務は納税義務者が亡くなられたことで消滅はせず、納税義務者の相続人に承継されるため、相続人が市民税・県民税を納めることとなります。

毎月の給与から市民税・県民税が天引きされていましたが、退職した後の納付はどうなるのですか?

・納税義務者の方(従業員)

退職日以降の給与天引き(特別徴収)税額は、退職時に一括して給与所得等から天引きし(一括徴収)事業所から納めていただくか、一括徴収できない場合は、ご自身で納めていただくこと(普通徴収)になります。納付方法については、退職前に事業所の給与事務担当者へご相談ください。

・特別徴収義務者の方(事業所)

退職された納税義務者の特別徴収税額については、退職時に一括徴収していただくか、一括徴収できない場合は、普通徴収に切り替える必要があります。いずれの場合も、退職した月の翌月10日までに『給与所得者異動届出書』の提出が必要です。(提出が遅れますと、納税義務者の方への通知が遅くなります。)

今年になって再就職しましたが、特別徴収(給与天引き)を開始してもらえますか?

・納税義務者の方(従業員)

現在就業中の事業所で特別徴収を希望される場合は、事業所から伊丹市に書類を提出いただく必要がありますので、事業所の給与事務担当者にご相談ください。市民税課から納税通知書が届いている場合は、納付書を給与担当者に渡してください。

・特別徴収義務者の方(事業所)

『普通徴収から特別徴収への切替申請書』を提出してください。6月から4月の間は、毎月10日までに申請いただければ、翌月から特別徴収を開始します。なお、納期限が過ぎている税額は切り替えることができません。

サラリーマンで市民税・県民税を給与天引き中ですが、昨年からの不動産所得の税金はどうなりますか?

給与や公的年金等所得以外の不動産所得のような副収入の所得分の市民税・県民税は、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で給与天引きにするか、自分で納めるかを選択できます。この選択がない場合は、原則としてすべて給与天引きとなります。給与とは別に自分で納付を希望される方は、ご注意ください。

結婚して配偶者の扶養親族になっていても市民税・県民税はかかるのですか?

市民税・県民税は前年中の合計所得金額に対してお一人ずつに課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除は前年の所得が48万円以下の方が対象です。

市民税・県民税のかからない所得はありますか?

雇用保険による失業手当、傷病手当、遺族年金、障害年金は非課税所得とされていますので、市民税・県民税は課税されません。

所得税の確定申告書を提出しましたが、市民税・県民税の申告も必要ですか?

確定申告をされた場合、後日、確定申告のデータが税務署から市民税課へ送信されます。その確定申告の内容を基に市民税・県民税が算定されますので、市民税課に改めて申告していただく必要はありません。なお、税務署から市役所にデータが届くまで日にちを要する場合があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とはどのような制度ですか?

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組みです。確定申告等を行わない方が対象のため、医療費控除などで確定申告等が必要になった場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外となります。確定申告等を行う場合は、寄附金控除も合わせて申告する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度で自治体へ寄附を行い、確定申告の医療費控除の申告時に寄附金控除の申告をしていませんでしたが、必要な手続きはありますか?

ふるさと納税ワンストップ特例制度が不適用になるため、寄附金控除を適用するための申告が必要です。所得税がかかっている場合は税務署へ「更正の請求」(確定申告書の再提出)を行ってください。所得税がかかっていない場合は市民税課へ「市民税・県民税申告書」にて寄附金控除を申告してください(ただし、住宅ローン控除がある場合は、所得税の有無にかかわらず、「更正の請求」を税務署へ行う必要があります)。

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財政基盤部税務室市民税課
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電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029