令和5年10月4日付け、こども家庭庁・厚生労働省発出の事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱等について」により、障害者相談支援事業などについては、社会福祉法上の「社会福祉事業」には該当せず、消費税関係法令上の取り扱いは課税対象であることが通知されました。
市で実施する障害者相談支援事業等複数の事業において、民間法人へ事業を委託する際に支払う委託費に消費税分を計上していなかった結果、受託した法人の大半が、必要な消費税を納付できていなかったことが判明しました。
事業名 | 契約件数 | 委託法人数 |
障害者相談支援事業 | 4 | 3 |
重層的支援体制整備事業 | 1 | 1 |
権利擁護センター事業 | 1 | 1 |
市民後見人養成支援事業 | 1 | 1 |
類似の相談事業で、第2種社会福祉事業に規定され、消費税が非課税となっているものがあったため、障害者相談支援事業等4事業についても、非課税であると誤認したため。
1. 消費税未納となっている法人に対して、今年度分と、時効を迎えていない過去5年分の消費税の納付を求めるとともに、納付に必要な費用を市から法人に支払います。
2. 過去の消費税を納付していなかったことで発生する延滞税について、各法人が税務署から納付を求められた金額を把握し、消費税分とは別に納付に必要な金額を市から法人に支払います。
3. 厚生労働省に対して、令和5年10月4日に発出された通知に列挙されている事業以外にも、事実確認が必要なものがないかを照会します。
3,873万8,000円 (平成30年度から令和4年度分消費税の延滞金含む)
事業委託契約締結時に、消費税課税の有無と、非課税とする場合は法律上の根拠を文書に明記することをルール化し、決裁ラインでのチェック機能を働かせることで再発を防止します。
健康福祉部地域福祉室 障害福祉課 072-784-8032
健康福祉部地域福祉室 地域・高年福祉課 072-784-8099