介護保険法の規定により、指定を受けている事業所を廃止又は休止する場合は、指定権者に対して廃止・休止の届出をする必要があります。伊丹市以外の指定権者から指定を受けている場合は、各指定権者にも同様の届出を行う必要がありますので、ご確認ください。
廃止または休止する1ヶ月前までに、廃止・休止届を提出してください。
・事業廃止または休止により、市内の介護保険事業所が全てなくなる事業者の方で、当該年度の介護職員処遇改善加算を算定されている場合は、実績報告を行ってください。
・老人福祉法に基づく届出を併せて提出する必要があります。手続の方法等については、以下の県ホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ-老人福祉法に関する届出について(居宅系)
届出にあたっては、以下の様式を使用してください。
01 様式第二号(三)_廃止・休止届出書 (Excelファイル: 21.9KB)
当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況がわかる書類
※ 確認のため、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。
介護保険法の規定により、指定を受け休止している事業所を再開する場合は、指定権者に対して再開の届出をする必要があります。伊丹市以外の指定権者から指定を受けている場合は、各指定権者にも同様の届出を行う必要がありますので、ご確認ください。
休止していた事業を再開する1ヶ月前までに、本市担当者と事前協議を行ってください。
・事業を再開する事前協議を行う際には、勤務形態一覧表、資格を証する書類の写しをご用意ください。
・再開する事業所が介護職員処遇改善加算を算定する場合で、再開する年度の介護職員処遇改善計画書の提出を行っていない場合は、介護職員処遇改善計画書を提出してください。
・老人福祉法に基づく届出を併せて提出する必要があります。手続の方法等については、以下の県ホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ-老人福祉法に関する届出について(居宅系)
届出にあたっては、以下の様式を使用してください。
様式第二号(五)_再開届出書 (Excelファイル: 19.1KB)
資格証、研修終了証等の写し
※ 確認のため、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。
加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。