指定通知書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期の把握に努めてください。各事業者において指定通知書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。
更新申請を行わなかった場合(又は休止中の事業所)は、有効期間満了日の経過をもって、指定が失効します。(介護保険給付が受けられなくなります)
原則、更新申請を行う事業ごとに更新申請書類一式が必要です。
例外として、地域密着型通所介護事業と総合事業従前相当通所型サービス事業の更新を同時に行う場合等、一部添付書類を省略することができます。ご相談ください。
伊丹市外事業者は、伊丹市が保険者である利用者(住所地特例対象者を除く)に対して継続的にサービスを提供するためには、伊丹市の指定更新も受けなければなりません。
指定有効期間満了に伴い、伊丹市の指定を更新しない場合は、お手数ですが当課までご一報くださいますようお願いいたします。
「従前相当訪問型サービス」および「基準緩和訪問型サービス」についてのQ&A (PDFファイル: 93.2KB)
提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定更新申請時に必要な書類一覧(伊丹市介護予防・日常生活支援総合事業)」を確認してください。
また、更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続です。
更新に当たり、管理者や運営規程などの変更届が必要な事項を変更しているにもかかわらず、変更届が提出されていない場合は、更新申請とは別に、速やかに変更届も提出して下さい。
指定更新申請時に必要な書類一覧(伊丹市介護予防・日常生活支援総合事業) (Excelファイル: 16.6KB)
申請にあたっては、以下の様式を使用してください。
様式第三号(指定更新申請書) (Excelファイル: 27.5KB)
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
希望指定年月日 | 申請書受付期限(厳守) |
---|---|
1月1日 | 11月1日 |
2月1日 | 12月1日 |
3月1日 | 1月4日 |
4月1日 | 2月1日 |
5月1日 | 3月1日 |
6月1日 | 4月1日 |
7月1日 | 5月1日 |
8月1日 | 6月1日 |
9月1日 | 7月1日 |
10月1日 | 8月1日 |
11月1日 | 9月1日 |
12月1日 | 10月1日 |
・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いています。
・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。
・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。
・他市町村の被保険者が利用している場合には、当該市町村についても指定更新が必要となりますので、当該市町村に連絡し必要な手続きを行ってください。
伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。
指定更新申請 7,000円(1件につき)
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531