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第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料について

介護保険料の納付の猶予・減免制度

災害で大きな損害を受けたとき、生計を主として維持する者が死亡または心身に重大な障害を受けたことなどにより収入が著しく減少したとき、事業または業務の廃止等により収入が著しく減少したとき、干ばつ冷害等により収入が著しく減少したとき等は申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。詳しくは伊丹市介護保険課へお問い合わせください。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者といいます)の保険料は、本人や世帯の所得状況に応じて下記のように、18の段階区分になっています。

令和6年(2024年)度から令和8年(2026年)度の各年度に納めていただく保険料は次のとおりです。

 

1号被保険者の保険料一覧

区分対象者保険料率保険料年額
第1段階

1)本人が生活保護受給者。

2)老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人。

3)市民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)が80万円以下の人。

基準額×0.45539,300円

⇒[変更](令和6年度)さらに公費による軽減あり

基準額×0.285 24,700円

第2段階

市民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)が120万円以下の人(第1段階を除く)。

基準額×0.68559,100円

⇒[変更](令和6年度)さらに公費による軽減あり

基準額×0.485   41,900円

第3段階市民税非課税世帯で、上記以外の人。基準額×0.6959,600円

⇒[変更](令和6年度)さらに公費による軽減あり

基準額×0.685  59,200円

第4段階

市民税課税世帯で、本人が市民税非課税かつ、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)が80万円以下の人。

基準額×0.977,700円
第5段階

市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で、上記の第4段階以外の人。

基準額
(月額7,200円)
86,400円
第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の場合

基準額×1.2103,600円
第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の場合

基準額×1.3112,300円
第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の場合

基準額×1.5129,600円
第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の場合

基準額×1.7146,800円
第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の場合

基準額×1.9164,100円
第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の場合

基準額×2.1181,400円
第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の場合

基準額×2.3198,700円
第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が720万円以上820万円未満の場合

基準額×2.4207,300円
第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が820万円以上920万円未満の場合

基準額×2.5216,000円
第15段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が920万円以上1,000万円未満の場合

基準額×2.6224,600円
第16段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以上1,020万円未満の場合基準額×2.7233,200円
第17段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,200万円以上1,500万円未満の場合

基準額×2.8241,900円
第18段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,500万円以上の場合

基準額×2.9250,500円

(注)支払った介護保険料については、税の申告や年末調整のときに、社会保険料控除の対象となります。

(注)合計所得金額とは、市町村民税の非課税基準や扶養控除の所得制限等に用いる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を言います。例えば、収入が公的年金しかない人の場合、公的年金等控除を行った後の金額となります。

※1 第1段階から第5段階の本人非課税の方の保険料の算定にあたっては、合計所得金額から「租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「年金収入に係る所得(所得税法第35条第2項第1号に掲げる額)」を控除して得た額を用いて算定します。(=「その他の合計所得金額」)

※2 第6段階から第18段階の本人課税の方の保険料の算定にあたっては、合計所得金額から「租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除して得た額を用いて算定します。

第1号被保険者の介護保険料の算出方法

保険料の基準額は、令和6(2024年)~令和8(2026年)年度の3年間における介護保険サービスに必要な費用(介護給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割って算出します。

保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直されます。

この計画は、介護保険事業の円滑な実施のため、サービス量の見込みやサービスの円滑な提供を図るための事業などについて定めるものであり、また、保険料の算定基礎となるものです。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて支払います。

介護保険分の保険料額は各医療保険者が、所得などに応じて決定します。

第2号被保険者の保険料につきましては、市町村の国民健康保険担当課、あるいは健康保険組合など、ご加入されている医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険加入者

所得や各世帯の加入者数などに応じて決まります。

健康保険や共済組合への加入者

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と報酬額に応じて決まります。

介護保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の人)から徴収(天引き)されます(特別徴収)。

老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金などの非課税年金も特別徴収の対象となります。

年金額が年額18万円未満の人や、65歳になられたばかりの人、他の市町村から転入された人等は、納付書や口座振替などにより個別に納めていただくことになります(普通徴収)。

納期について

特別徴収

年金支給日(偶数月15日)に年金から天引きされます。

普通徴収

1期2期3期4期5期
6月末日7月末日8月末日9月末日10月末日

 

6期7期8期9期10期
11月末日12月25日1月末日2月末日3月25日

上記納付期限日が土曜・日曜、祝日にあたるときは、翌金融機関営業日が納付期限日となります。

口座振替制度

口座振替とは、保険料の納期限の日に金融機関が、あらかじめ指定された預貯金口座から自動的に振り込む制度です。(手続きが完了するまで2カ月程度かかります)

(注)普通徴収分のみが対象となります。(年金天引き(特別徴収)に切り替わると、口座振替は停止します)

納期のたびに銀行などへ出かける手間が省けて大変便利です。

ご希望の人は、「伊丹市介護保険料口座振替依頼書」に所定の事項を記入、銀行届出印を押印してポストに投函してください。

口座振替依頼書は金融機関窓口、市役所1階介護保険課、各支所・分室、くらしのプラザ、人権啓発センターにあります。

(注)ゆうちょ銀行の場合は、ゆうちょ銀行窓口にて備え付けの用紙に記入していただき、直接ゆうちょ銀行に申し込んでください。

介護保険料を納付書でお支払いいただいている方(普通徴収)の口座振替の手続きを申し込まれる方は、「ペイジー口座振替受付サービス」を利用して申請することが出来ます。

本ページ下部のリンク「介護保険料のペイジー口座振替受付サービスについて」のページを参照してください。

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。納め忘れにご注意ください。

保険料を1年以上滞納すると

利用料が費用の全額をいったん自己負担して、申請により後で保険給付分が支払われます。(償還払い

保険料を1年6ヵ月以上滞納すると

一時的に保険給付が差し止めになったり、滞納していた保険料と相殺されたりします。

保険料を2年以上滞納すると

利用者負担が未納期間(額)に応じて3割もしくは4割に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費の償還が受けられなくなります。(給付額の減額

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お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006