災害で大きな損害を受けたとき、生計を主として維持する者が死亡または心身に重大な障害を受けたことなどにより収入が著しく減少したとき、事業または業務の廃止等により収入が著しく減少したとき、干ばつ冷害等により収入が著しく減少したとき等は申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。詳しくは伊丹市介護保険課へお問い合わせください。
区分 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 | |
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第1段階 | 1)本人が生活保護受給者。 2)老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人。 3)市民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)が80万円以下の人。 | 基準額×0.455 | 39,300円 | |
⇒[変更](令和6年度)さらに公費による軽減あり 基準額×0.285 24,700円 | ||||
第2段階 | 市民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)が120万円以下の人(第1段階を除く)。 | 基準額×0.685 | 59,100円 | |
⇒[変更](令和6年度)さらに公費による軽減あり 基準額×0.485 41,900円 | ||||
第3段階 | 市民税非課税世帯で、上記以外の人。 | 基準額×0.69 | 59,600円 | |
⇒[変更](令和6年度)さらに公費による軽減あり 基準額×0.685 59,200円 | ||||
第4段階 | 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税かつ、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)が80万円以下の人。 | 基準額×0.9 | 77,700円 | |
第5段階 | 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で、上記の第4段階以外の人。 | 基準額 (月額7,200円) | 86,400円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の場合 | 基準額×1.2 | 103,600円 | |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の場合 | 基準額×1.3 | 112,300円 | |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の場合 | 基準額×1.5 | 129,600円 | |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の場合 | 基準額×1.7 | 146,800円 | |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の場合 | 基準額×1.9 | 164,100円 | |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の場合 | 基準額×2.1 | 181,400円 | |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の場合 | 基準額×2.3 | 198,700円 | |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が720万円以上820万円未満の場合 | 基準額×2.4 | 207,300円 | |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が820万円以上920万円未満の場合 | 基準額×2.5 | 216,000円 | |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が920万円以上1,000万円未満の場合 | 基準額×2.6 | 224,600円 | |
第16段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以上1,020万円未満の場合 | 基準額×2.7 | 233,200円 | |
第17段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,200万円以上1,500万円未満の場合 | 基準額×2.8 | 241,900円 | |
第18段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※2)が1,500万円以上の場合 | 基準額×2.9 | 250,500円 |
(注)支払った介護保険料については、税の申告や年末調整のときに、社会保険料控除の対象となります。
(注)合計所得金額とは、市町村民税の非課税基準や扶養控除の所得制限等に用いる額で、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を言います。例えば、収入が公的年金しかない人の場合、公的年金等控除を行った後の金額となります。
※1 第1段階から第5段階の本人非課税の方の保険料の算定にあたっては、合計所得金額から「租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「年金収入に係る所得(所得税法第35条第2項第1号に掲げる額)」を控除して得た額を用いて算定します。(=「その他の合計所得金額」)
※2 第6段階から第18段階の本人課税の方の保険料の算定にあたっては、合計所得金額から「租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除して得た額を用いて算定します。
保険料の基準額は、令和6(2024年)~令和8(2026年)年度の3年間における介護保険サービスに必要な費用(介護給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割って算出します。
保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直されます。
この計画は、介護保険事業の円滑な実施のため、サービス量の見込みやサービスの円滑な提供を図るための事業などについて定めるものであり、また、保険料の算定基礎となるものです。
医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて支払います。
介護保険分の保険料額は各医療保険者が、所得などに応じて決定します。
第2号被保険者の保険料につきましては、市町村の国民健康保険担当課、あるいは健康保険組合など、ご加入されている医療保険者にお問い合わせください。
所得や各世帯の加入者数などに応じて決まります。
加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と報酬額に応じて決まります。
保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の人)から徴収(天引き)されます(特別徴収)。
老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金などの非課税年金も特別徴収の対象となります。
年金額が年額18万円未満の人や、65歳になられたばかりの人、他の市町村から転入された人等は、納付書や口座振替などにより個別に納めていただくことになります(普通徴収)。
年金支給日(偶数月15日)に年金から天引きされます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 |
6月末日 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 |
6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
11月末日 | 12月25日 | 1月末日 | 2月末日 | 3月25日 |
上記納付期限日が土曜・日曜、祝日にあたるときは、翌金融機関営業日が納付期限日となります。
口座振替とは、保険料の納期限の日に金融機関が、あらかじめ指定された預貯金口座から自動的に振り込む制度です。(手続きが完了するまで2カ月程度かかります)
(注)普通徴収分のみが対象となります。(年金天引き(特別徴収)に切り替わると、口座振替は停止します)
納期のたびに銀行などへ出かける手間が省けて大変便利です。
ご希望の人は、「伊丹市介護保険料口座振替依頼書」に所定の事項を記入、銀行届出印を押印してポストに投函してください。
口座振替依頼書は金融機関窓口、市役所1階介護保険課、各支所・分室、くらしのプラザ、人権啓発センターにあります。
(注)ゆうちょ銀行の場合は、ゆうちょ銀行窓口にて備え付けの用紙に記入していただき、直接ゆうちょ銀行に申し込んでください。
介護保険料を納付書でお支払いいただいている方(普通徴収)の口座振替の手続きを申し込まれる方は、「ペイジー口座振替受付サービス」を利用して申請することが出来ます。
本ページ下部のリンク「介護保険料のペイジー口座振替受付サービスについて」のページを参照してください。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。納め忘れにご注意ください。
利用料が費用の全額をいったん自己負担して、申請により後で保険給付分が支払われます。(償還払い)
一時的に保険給付が差し止めになったり、滞納していた保険料と相殺されたりします。
利用者負担が未納期間(額)に応じて3割もしくは4割に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費の償還が受けられなくなります。(給付額の減額)
健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006